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娘が傷害事件にあいました。

12/15日中学3年生の娘が、以前付き合っていた17歳の男にしつこく付きまとわられ、断ると怪我をさせられました。周りにいた人の110番通報により、警察に連行されたのですが、私が警察に娘を迎えに行くと、その男も一応謝ってきたので、後は相手の両親と今後この様な事のないように厳重に注意しようと思っていました。ところが両親から何の連絡もなく2日後の17日にまたその男に待ち伏せされ、付まわされたと言うのです。その時は、娘が携帯で家に電話をするのをみて逃げていきました。頭にきた私は、すぐに親の所に電話をしました。すると相手の母親は、謝罪の言葉どころか開き直って少年院でも何処でも入れてみろ!といわれれました。翌日すぐに病院に行き1週間の加療を要するとの診断書を持ち警察にいきました。そこで質問なのですが、その後少年は、どのような罪に問われ、どのような罰を受けるのか。それと両親を相手に慰謝料の請求が出来るのか。その方法や、金額など教えていただけませんか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>その後少年は、どのような罪に問われ、どのような罰を受けるのか。 少年についても家裁送致前は、成人同様刑法と刑事訴訟法の適用があります。逮捕の要件を満たせば逮捕されます。一週間程度の加療を要するという軽傷だと身柄はとられず、書類送検だけで処理。検察は、家裁に対して不開始とされたい(審判を)という意見を付して書類だけ送付します。簡易送致(通称・マル簡)といいます。それで、結局、少年の母親が居直って言った少年院には行かなくてよいことになります。 しかし、こういう処理をしてもらえるのは、せいぜい3度くらいまで、何回も被害者から告訴されて、その都度軽い傷害などを繰り返していると、家裁の現実のお世話になり、審判を開かれて、結果として少年院もあり得ます。17という年齢から中等少年院、一般短期でしょうから6ヶ月は規律正しい生活をさせられます。これは刑罰ではなく保護処分と言われるもので、前科にはなりません。 保護監督者に対して慰謝料の請求はできますが、コストパフォーマンスを考えればされない方がいいですよ。それより、他の方が言われているようにお嬢さんの身の安全を図る手だてを警察の生活安全課の刑事と緊密な連絡を取り合って、考えていくほうが建設的です。

maru3585
質問者

お礼

何度かお礼のメッセージを書いたのですが、載っていないようなので、改めて書いてみます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

傷害罪としては軽いものになりますので、あまりそれに期待は出来ません。 それよりも今回は二回目ということですから、警察にストーカー防止法の適用をお願いするのがよいかと思います。相手が従わない場合はどんどん処罰が重くなるようになっています。

maru3585
質問者

お礼

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  • jurarumin
  • ベストアンサー率34% (190/544)
回答No.1

慰謝料の相場はありませんので納得のいく額を請求して下さい。 ただ、再度 付まわされた時の対応が問題です。 この場合、相手の親に連絡するのではなく警察に連絡するべきです。 そうすると、警察がストーカー男に警告します。(注意から1ランクUP) それでも付きまとわれたなら、逮捕され慰謝料の請求が認められます。 今回、相手の親に連絡しただけのようなので、警察に対して裏付けるものがありません。 今、ストーカー行為を止めないからと慰謝料を請求したら逆に名誉毀損で訴えられる可能性があります。 子供の身の安全を考えるなら、きちんと国家公務員を使うべきです。 事件になった後では遅いのですから。

maru3585
質問者

お礼

何度かお礼のメッセージを書いたのですが、載っていないようなので、改めて書いてみます。本当にありがとうございました。

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