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住宅ローン控除で借入先を変更した場合

(1)年末調整の住宅借入金控除で、借入をしている銀行等を変更した場合の控除額計算方法をおしえてください。 (2)その場合、計算方法が記載された書類があるそうですがそれは銀行等から送られてくるものなのでしょうか? (3)変更後の年末残高のみで控除額を計算してしまった場合、正しく計算した場合と比べ、控除がすくなくなっているものでしょうか? このケースを初めて処理をするものでよろしくお願いします。

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  • aki-2000
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回答No.1

robibiさん、こんにちは。 (1) 下記のURLを参考にしていただいて、それに該当しているのであれば   去年と同じく借入残高からの計算方法で問題ないと思います。     http://www.taxanswer.nta.go.jp/1233.htm (2) 計算方法が記載された書類というのは、確定申告をする場合の書類ですか?   それであれば、税務署の窓口が国税庁のHPからダウンロードできます。     (平成16年分はまだ準備中のようです)   年末調整を受けるための書類でしたら、税務署で発行してもらえます。     http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/annai/36.htm (3) もちろん借入を多く返済していれば、税金の控除額が少なくなります。   だからといって、変更前の残高で計算はできませんので注意してください。

robibi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 年末残高からの計算でよいとのことで安心いたしました。 年末調整の住宅控除用の申告書がありますのでそれにしたがって計算してみます。

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