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電力会社に賠償してもらえますか?

家族が小売店を経営しているのですが、本日停電が起こり、その状態が4時間ほど続いたため、商品や売り上げに損害が出てしまいました。電力会社によるとトランスの部品が壊れたための停電だったそうですが、その場合、電力会社のほうに損害賠償を求めることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

一概に訴えられるとは言えません。 なぜかというと、それは電力会社との特約の部分が問題になるからです。 俗に言う「契約約款」というものです。 例えばある携帯電話事業者の場合…。 事業者の事情で通信ができなくなっても、事業者が知ってからそれが24時間以上連続で続かないと賠償はしません。 そう「契約約款」に書かれているのです。 しかも賠償の範囲は基本料金の範囲内で、特殊な計算により日割りで返金するというようなものです。 「電話が使えなかった」ことによる2次的損害には賠償責任が無いのです。 民法416条2項「損害賠償の範囲」 特別の事情によりて生じたる損害といえども、 当事者がその事情を予見し、又は予見することを得べかりしときは、債権者はその損害を請求することを得。 とあります。 民事的な損害賠償は「損害が予見できれば賠償するんだ」と書かれてあるので、その反対解釈として相手方が予見できる範囲内でなくてはならず、予見できなければ賠償しなくていいということになります。 よって電力会社の特約によって排除されていないか? その損害が相手方の予見できる範囲内であったか? この2点が争点となります。 よって提訴して見なきゃわかんないってことですかね(^^ゞ よろしくです。 ちなみに約款は法律に優先します…。

hinata76
質問者

お礼

大変参考になりました。難しい内容を分かりやすく教えてくださり、ありがとうございます。とても参考になりました。今後の交渉にも役立てたいと思います。

その他の回答 (7)

  • tm_tm
  • ベストアンサー率31% (169/537)
回答No.8

>商品や売り上げに損害が出てしまいました。・・・、電力会社のほうに損害賠償を求めることはできますか? こうゆう場合は売り上げには賠償責任(補填する)は無いと考えています。 理由は直接の被害以外には賠償責任がないのが普通だからです。 例をあげれば、停電でPCが止まったので自宅からやってた株取引が出来ず、1億円儲け損なったから賠償してくれ・・など では直接の被害としてアイスクリームが解凍され商品価値が無くなった。 この場合は電力会社側に大きな過失があれば可能かもしれませんが、停電など発生しうる事だから利用者が側で対策すべき責任がある。 とするのが普通じゃないでしょうか? 実際には自家発電装置を持つのが常識です、小規模でも責任ある事業をしてる場合にはですが。

hinata76
質問者

お礼

>実際には自家発電装置を持つのが常識です、小規模でも責任ある事業をしてる場合にはですが。 自家発電装置を持っている加盟店があるか 今度、本部のほうに確認してみようと思います。ほかのチェーン店にもあるようでしたら、設置する方向で考えなければいけませんね。 具体的な回答いただき、大変参考になりました。ありがとうございます。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.7

基本的に、#1~#5 さんらが言われているとおりです。 ただ、質問者さんの言われる「損害賠償」とは何でしょうか。 電気料金は、基本料金と従量料金の 2本立てになっています。このうち、基本料金は、24時間 1ヶ月電気を使用する権利を買ったものですから、その停電時間の応じた値引き・払い戻しはあるはずです。 翌月の請求明細に「停電割引」などの項目にいくらか付いてくると思いますので、気をつけてみておいてください。 なお、停電したことにより、冷凍食品が溶けてしまったとか、パソコンのデータが消失したなどの二次被害は、補償の対象ではありません。 そのような危険性があるご商売なら、自己で無停電装置を用意する必要があります。

hinata76
質問者

お礼

>そのような危険性があるご商売なら、自己で無停電装置を用意する必要があります。 そのような装置もあるのですね、はじめて知りました。来月の明細も注意してみてみたいと思います。回答いただき、ありがとうございました。

noname#41546
noname#41546
回答No.6

 これまでの回答者の方は、みな契約・約款から論じているのですが、私は以下の二点を指摘したいと思います。  まず、電気の供給契約はいわゆる約款(附合契約)であり、しかも消費者には相手方を選択する自由が全くありません。そして約款というものは、たいてい作った側に一方的に有利にできているものです。従って、約款の法的効力を文字どおりに解釈するべきでは、必ずしもありません(いわゆる約款論)。  さらに、契約で責任を制限しても、それはあくまで債務不履行責任を制限するもので、不法行為責任までは制限できないと考えられます。例えば、今回の場合故障したのが「工作物」であれば、工作物管理責任を問うということが考えられます。もっとも、こういった特殊な不法行為責任に当てはまらない場合には、故意または過失を請求者が立証しなければならないので、請求は困難かと思います。  ちなみに、どなたか損害賠償の範囲について触れられている方がいらっしゃいましたが、電気が止まってしまえばビジネスに損害が発生することは当然で、「通常損害」として考てよいと思います。  

hinata76
質問者

お礼

一週間以内に電力会社側から返答がくるようですが、期待はあまりできないようですね…。回答いただき、ありがとうございました。大変参考になりました。

回答No.4

契約約款に記載されていることってこういったことが起きないとわからないんですよね。 事情は違いますが私の会社ではNTTのBフレッツでサーバーを運営しています。(有料会員制)ある日、収容局のトラブルで回線が切断された状態が1日ありました。その間、会員サービスが出来ず、会員に対しても損害を与えてしまいましたがNTT側の回答は「不測のトラブルにつき免責」との回答。同じように会員さんから「利用できなかった分の会費返還」を求められましたが「入会規約」に「原因が弊社でない場合のトラブルによる損害は賠償しないこととする」としていましたので返還は拒否しました。(当然、それに対するクレームはありませんでした)

hinata76
質問者

お礼

電力会社側は「前例が~」という回答ばかりしているとのことでした。今回と同じようなケースを探して参考にしてみようと思います。回答いただき、ありがとうございました。大変参考になりました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

電力供給は約款によって、電力会社に故意・過失がある場合以外の、一般的な債務不履行責任は免責されています。 機器故障の場合、より壊れにくい部品があるのに、あえて壊れやすい部品を使い続けていたとか、交換基準年数を超えていたのに交換していなかったとかいうような電力会社の過失がなければ、損害賠償は無理です。 電力会社の内情を知りえない一般人が機器選定や管理上の過失を立証するのは非常に困難ですね。

hinata76
質問者

お礼

特殊なケースなのでどうやって対応をしたら良いのか分からず、困っているようです。出来るだけの交渉をして行くしかないようですね。回答いただき、ありがとうございました。

回答No.2

これは無理でしょう 送電の契約において、無停電を保証しているわけでは 無いからです 無停電を望むなら自身で自家発電などを持つほか 道はありません

hinata76
質問者

お礼

回答いただき、ありがとうございました。 おっしゃるとおり、賠償してもらうのはなかなか難しいようです。自家発電の件も伝えたいと思います。

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.1

参考URLから「項目45」のPDFファイルに 飛んで下さい。 簡単に言えば、 「緊急で電気の供給を止める必要性があり  当社(東京電力)の責めによらないばあいは  賠償しない」 ということで、 基本的には 東京電力の過失を指摘する必要がありますが、 多分に交渉の仕方で回答が変わる事例だと 思います。 なお、他のユーザーが変な使い方をしたため 電力会社の設備が壊れた場合は 電力会社の責とはなりません。

参考URL:
http://www.tepco.co.jp/e-rates/custom/shiryou/yakkan/kyoukyuu-j.html
hinata76
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。 ただいま、電力会社側の方と交渉中とのことですので教えていただいた参考URLを伝えたいと思います。回答いただき、ありがとうございました。

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