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減価償却について
自分の勉強のためで恐縮なのですが、 固定資産の減価償却について教えてください。 生物を除く有形固定資産の残存価値は一般には 取得原価の10%と規定されていると、本に書いて ありましたが、これが例外となるケース (15%になったり、0%になったり)はありますか? 実務上のケースで教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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税務上の見地から回答させて頂きます。 会計上は、確かに10%ですが、税務上は、基本的に、残存価額が5%に達するまで償却してよいことになっています。特別な届出を所轄税務署に出せば(確か、)その限りではありません。例えば、償却期間は過ぎたものの、まだまだ資産として価値がある場合など。 ちなみに、0%のものとして、有形固定資産である一括償却資産、無形固定資産である繰延資産があります。 極論ですが、会計上は、任意で(好きに)処理しても構いませんが、税務上となると、償却超過=脱税に結びつくことにもなりかねませんので、注意が必要です。