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家族のお金 店のお金

chimneyの回答

  • chimney
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回答No.1

244条で直系血族又は同居の親族間の窃盗の罪を免除することが規定されていて、 横領などにも準用されています。 罪にはなりません。 しかし、民事的に請求されることは充分ありえます。 離婚の財産分けで分けられるべきものであったものを自分で使い込んだということになれば、請求に応じなければならないことになるかもしれません。 犯罪にならないからといって払わなくてもいいという問題ではありませんので、最悪の場合民事裁判ということになりかねません。

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