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交通事故に遭いました。相手保険会社との交渉について

chicago911の回答

回答No.7

法律の専門家ではありませんので、そこは勘案してください。 交通事故にあったことで発生する損害の賠償を受ける権利があります。当然含まれるものは、  治療費  通院に要する費用  通院・負傷によって得られなくなった収入 (休業補償、と言われるものです)  後遺症等が発生し、事故以降生活に支障を来たせば、その結果生じる逸失利益 などがあり、精神的に受けた負荷に対して、  所謂慰謝料 があります。 実費で計算がつくものは、割と算出が楽なんですが、そうでないものは交渉になります。被害者側の請求と、加害者側の呈示額が折り合えばいいんですが、そうでないときは、交渉になります。 この、双方が納得 (諦める) 額は、任意で定められますが、交渉でまとまらない場合は、被害者側が損害賠償請求を提訴し、法廷の判断に委ねることになります。 示談とは、双方が交渉 (提訴後もありえますし、裁判所の仲介によるものもあります) の上、任意で合意することを言います。 保険会社は、保険金を取っていますが、個別の案件では持ち出しになりますから (加害者が支払った保険金より、被害者に支払う金額が通常は多いため)、値切ってくる、かつ早目に片を付けよう、としてくることが多いようです。また、交渉がまとまった後呈示してくる示談書は定型であって、恰も将来発生する後遺障害に対しての賠償請求権も放棄する、に類した表現が含まれていることがあります。おそらく、友人は、この辺りを注意されているのではないかと思います。 保険会社が用いてくる賠償基準と、日弁連が公表している賠償基準の間には大きな乖離があります。また、保険会社に、呈示した賠償基準の算出根拠の呈示を (当然書面で) 申し出ましたが、その返事の代わりが、倍額呈示になりました (本人が納得したので、手を打ちましたが)。おそらく何も言わなければ、呈示額で押してくると思います。 ただ、代理交渉は、法定代理人にのみ許されていますので、揉めそうであれば弁護士に依頼すべきでしょうし、そこまでいかない場合であっても、あくまでも質問者は、助言の範囲にとどめている形を取らないと、そこの違法性を突かれかねません。

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