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上申書の提出による加害者への処罰

krinの回答

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  • krin
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回答No.2

そもそも,死亡や後遺症が残って身体障害になるような事故でない限り,検察は被害者を調べません。上申書の効果はあまりないものと思われます。検察審査会に申し出ることも可能ですが,起訴相当の議決があったとしても,必ず起訴するわけではないです。(この部分はだいぶ変わりましたが)

mm1971
質問者

お礼

事故自体は大した事がなく、診断書の日数も2週間で すが、実際には2ヶ月近く通院しており、相手の対応 にかなり不満があります。 通常ですと、「専らの原因で治療期間15日未満の軽傷 事故又は建造物損壊に係る交通事故」を起こした場合、 罰金20~30万となるようですが、そこをなるべく 30万円に近づけて欲しいというのが正直な気持ちです。 ともかくひとつのけじめとして上申書の提出を考えています。 どうもありがとうございました。

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