不動産取得控除の申告に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 不動産取得控除の申告に関して、借入金全額を申告することは可能か
  • 2年前の申告で持分1/2で申告してしまった場合、訂正は可能か
  • 不動産取得控除の申告と今年の年末調整についての注意点はあるか
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住宅取得控除の修正!?

皆さんの忙しいところすみません。 ご存知方がいらっしゃったら教えてください。 2年前の確定申告で不動産取得控除の申請を題している方がいらっしゃるのですが、その取得の際に資金を借り入れています。底地用と上物で別々の時期に借りています。と言っても、底地購入直後に上物を立てているので、先に底地を購入し所有権を取得。そのまま上物を建築して新築自宅として使用しています。 さて、この不動産ですが、奥様とご本人様で1/2つづの所有となっております。資金の半分を奥様が現金で提供。残金をご主人様が全額銀行ローン(収入があるため)となっております。 この年の分の確定申告にて、住宅取得控除を申告されているのですが、その際、借入金を申告者(ご主人)が持分の半分として申告されています。そのため、借入金利息も半分が控除対象となっているのですが、 ・質問1  借入金全額は、実際のところご主人が借り入れているのですが、その場合の住宅取得控除は、全借入金の利息を申告することが出来ますか? ・質問2  すでに2年前の申告で持分1/2で申告してしまっていますが、これは訂正することが出来ますか?その場合、どのような方法(書類やその作成方法、提出期限や添付書類など)をとることで可能になりますか? ・質問3  上記1と2を実行するとき、今年の年末調整はどのように行なうことが妥当でしょうか?  というか、年末調整は、提出書類以上のことは出来ないと思いますが、何か注意点はありますか? 年末のお忙しいときに恐縮ですが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

いわゆる住宅減税は借入金の年末残高をもとに所得税額控除を計算しますので利息は関係ありません。御主人の持分は土地建物を含めて借入金で捻出したのであれば借入金全額が住宅減税の対象となります。 さて2年たっていると通常は救済措置はないのですが、税務署長に嘆願書を提出することにより、申告の訂正をすることは可能かと思います。税務署に早めに相談に行ってください。年末調整は、既に税務署から来ている住宅借入金等特別控除申告書によりやってください。 後から嘆願書が認められれば過去からさかのぼって還付されると思います。 

fukurou8989
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 過去に支払済みの税金の還付については、あえて還付して頂かなくてもいいのですが、これからの申告についてきちんとした形で訂正できればと思っています。 とりあえず、税務署で相談してみます。 ありがとうございました。

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