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疑惑の嫡出子への相続について

法律に詳しい方、助けてください。私はこれまで厳格で情の厚い父と、母のひとり息子として育てられてきました。数年前、結婚し子供にも恵まれ、父母と共に生活を送っておりました。しかしながら家族みんなでドライブ中に交通事故に巻き込まれ、父ひとり他界してしまいました。父の誕生時からの戸籍謄本を確認してみると、父が若いころ数ヶ月だけ養子となりその家の娘さんと入籍していたことが判明しました。それだけではなく入籍する以前にその娘さんには子供が誕生していました。離縁する際その子の養育権は母方でした。これらの事実は今日まで母も自分も全く知りませんでした。父は生前、もちろん母と私に遺産相続させようという気持ちはあったものの、遺書は見つかっておりません。その子は、入籍前に誕生していたとしても、また実際に父の血縁でなくても、嫡出子と認められる(?)らしいので、その方が法定相続人であることは理解するよう努力しております。しかし数十年間、父の面倒を見てきたのは母であり、主に我が家の家計を支えてきたのも母でした。また父を大きな病気のあと支えてきたのは我々家族です。その子のことは家族みんな知る余地もなく、情の厚いはずの父を含め誰も連絡すらとっていない、いわばあかの他人です。それなのに法律上、相続分を母、私、その子で単純に 2:1:1 で算出されるのはあまりにも耐えられません。もちろんその子のこれまでの苦労も察してある程度は相続してもいいと考えております。顔見知りであれば簡単に連絡を取れますが、これまで母も私も一度もその方に会ったことがなく、どんな人格の方か全くわからず、直接彼女に連絡をとる勇気がありません。このような場合、どのような手段が安全なのか、また相続割合はいかほどなのか、悲惨な事故の代償として支払われる自賠責保険金も分配しなければならないのかなど、お時間があればご教授ください。よろしくお願いいたします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

法律上の考えとしては、財産形成の寄与としては配偶者が一番大きいので全体の1/2とします。 では何故子供に相続するのでしょう?子供は育てられた、いわば恩があるほうなので遺産をもらうというのは、そういう意味ではつじつまがあいません。 ただ親であれば他人ではなく自分の血を分けた子供に自分の財産を渡したいだろうということから子供がとってつけたように存在するわけです。実のところ次の世代に財産を移すしかありませんしね。 民法でもそうですが、税金の上でもこのことから配偶者に対しては手厚く非課税枠を用意しています。 子供には特別な非課税枠はありません。 そう考えますと、現在住んでいる子供も遠くはなれたところに住んでいる子供も同等の権利を有しているのは当然のことになります。 考えても見てください。すべての子供は親に養育してもらう権利があります。ところがその離れている子供は自分の親が健在でありながら、養育してもらえなかったとなれば、その子供にとってはひどい話です。 一緒に住んで親の面倒を見ていた子供には寄与分を認めるという配分はもちろんありますが、本来養育してもらえる期間に養育してもらえなかった、つまり助けてもらえなかった子供はいわばマイナスの寄与分を持っているとも考えられるのです。 故にご質問のようなケースで、一緒に住む子供も、別に住む子供も同等の権利を有しているとする法律は、ある意味いろんなことを考えて妥当であろうと考えた結論でもあります。 逆の立場になって考えてみるとそういうふうにも考えられると思います。 なんにしても交渉は弁護士などを通じて行うのが妥当ですね。こういう話はいきなり当事者が行くと、一方は親としての義務も果たさず長年放置されたのだから遺産は出来るだけとってやる、などと思うことになるし、他方はずっと一緒に苦楽を共にしたのだから当然に、という思いが出てきて話はこじれやすいですから。 相手のお子さんが幸せな人生を送っていれば、割と話は簡単に進むこともあります。 ただ子供時代に経済的に苦しい思いをしていたような状況ですと、その当時に何故自分には助けてくれる父親がいないのかという思いが募っていることも考えられ、この場合は時として交渉が難航することもあります。

jackest
質問者

お礼

詳しくアドバイスを頂き感謝します。 自分が逆の立場なら・・・と、考えるとやり切れません。 貴重なご意見を参考にさせていただき、交渉したいと思います。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

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回答No.3

 「相続分を母、私、その子で単純に 2:1:1」と答えは出ています。それはどうしようもない事ですので、その子に連絡をとってあげるのが、質問者様の義務でしょう。    お父様の面倒を見てきた事で、お母様と自分に相続割合を、その子より増やしたいお気持ちは分かります。  ただ、お父様の財産であり、推測ですが、親の子への気持ちとしては、幼いときに離れ離れになり、家族に話すこともできず、父親として何もしてやれなかった無念さは、想像に難くないでしょう。  民法で定める相続は、遺族への配慮もされていますが、なによりも亡くなった方の意思が尊重された規定であります。

jackest
質問者

お礼

もちろん法律に則って判断していただきます。 故人の意思を尊重を重視できればと、願っています。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

現実に戸籍を確認していませんので、推測です。 戸籍上「その子」の父親欄に、死亡した「父」の名前が記載されていたのでしょうか。 記載されているのであれば、「その子」は「父」の相続人の一人です。 「その子」が嫡出子であるのであれば、法定相続分は原則4分の1です。 「父」の財産形成に一部の相続人が貢献したなどの事情がある場合には「寄与分」としてより多くの財産を受けることができる場合があります。 相続権はその人が持っているものですので、その人以外の者が一方的に放棄させるようなことはできません。 具体的にどれだけの財産をどのように分割(分配)するのかについては基本的には「本人同士」の話し合いで決めるものです。 相続人間で協議が整わない場合には、裁判所での審判等の手段も可能です。 自分で交渉することができないというのであれば、弁護士に依頼して代理人として交渉してもらって下さい。 これができるのは弁護士だけです。

jackest
質問者

お礼

寄与分に賭けてみたいと思います。 やはり弁護士を仲介としたほうが賢明ですね。 アドバイスありがとうございました。

noname#44934
noname#44934
回答No.1

だいぶ前の話です。 知人(現在60歳位女性)の母親が亡くなった時の事。 知人の父親は既に亡くなっていた。 弟が一人いた。 財産はさほど無いが、街中に家と土地を持っていた。 母親名義。 母親が亡くなった時、弁護士から連絡があり、自分達二人の姉弟以外に、姉がいた事がわかった。 母親が結婚前か何かわからないが、母親が同じ姉が存在した。 財産分与の為に裁判所へ行って来ると友人から聞いた時、その旨を私に教えてくれました。 知人は財産はたくさん無いが、ほしいと言ったら分けなければならないから、嫌だな。と言っていました。 しかし、財産は全部放棄してくれたそうです。 理由はわかりませんが、その見ず知らずの姉の夫が欲の深い事をするなと言ったとか・・・。 姉は多少でもほしかったみたいです。 知人は弁護士さんが間に入ったので自分から連絡などとらなくてもよかったそうです。 私の疑問 母親が遺言でも書いてあったのか? 知人から弁護士を頼んだとは私は聞いて無かったです。 回答になっていないですが、弁護士さんに相談した方が良いと思います。 放棄してくれると良いですね。

jackest
質問者

お礼

具体的な事例を示していただき、助かります。当方でも相手方の素性が全くわからないので、弁護士に依頼することにします。本当にありがとうございました。

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