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交通事故での健康保険使用について

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  • shoyosi
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回答No.3

 「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取り扱いについて」という昭和43年10月12日付保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知 の通達があります。その内容は以下の通りになっています。 自動車による保険事故の急増に伴い、健康保険法第67条(第69条ノ2において準用する場合を含む)又は国民健康保険法第64条第1項の規定による求償事務が増加している現状にかんがみ、自動車損害賠償保障法の規定に基づく自動車損害賠償責任保険等に対する保険者の求償事務を下記により取扱うこととしたので、今後、この通知によるよう保険者に対し、必要な指導を行われたい。なお、最近、自動車の保険事故については、保険給付が行われないとの誤解が被保険者等の一部にあるようだが、いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。また、健康保険法施行規則第52条又は国民健康保険法施行規則第32条ノ2の規定に基づく被保険者からの第三者の行為による被害の届出を励行させるようあわせて指導されたい。おって、この取扱いについては、運輸省並びに自動車保険料率算定会及び全国共済農業共同組合連合会と協議済みであり、自動車保険料率算定会及び全国共済農業共同組合連合会から、各保険会社及び各査定事務所並びに各都道府県共済農業共同組合連合会に対して通知が行われることになっているので、念のため申し添える。

参考URL:
http://www.masmas.net/msd/policy/hospital.html
to32
質問者

お礼

ありがとうございます。しっかりとした通達が出ているのですね。それも30年も前に、知人の医師と交通事故の健康保険の使用で、旧大蔵省・総務省・自算会と旧厚生省の各通達について言い争いになり、厚生省や医師会から通達は無いようにいっていたので 内容が知りたくて書き込みをしました。

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