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特定扶養親族について

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

基礎控除38万+給与所得控除65万=103万を超えると扶養になれません。 103万円以下で扶養になれる場合に、特定扶養親族に該当すれば、通常の扶養控除38万円が、25万円上乗せされて63万円になるということです。

noname#178660
質問者

お礼

特定扶養親族についてやっぱり間違って理解していたとわかりました。ありがとうございました。

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