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お金を念書などなしで200万円知人に貸しましたが、証拠がありません。立件そのほかできますか?

念書ゃ覚書など無しで200万円知人に貸しましたが、証拠がありません。立件そのほか、法的に返してもらう方法はありますか。また、2年半も経過しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.4

他の方の回答にもありますが、まずは債務の存在を確認させるのが先決です。 私の債権回収経験ですが、いきなり全額回収しようとしてもうまく行かないでしょう。 相手方と面談し、とりあえず全額返済して欲しい旨を交渉し、まずは「今こちらも物入りで困っているため、とりあえず今は2万円だけでいいので支払って欲しい」となどと言って、1万円でも2万円でもいいので支払わせます。 その際に領収書を発行するわけですが、市販の複写式のタイプを使用し、領収書但し書き欄に「200万円の一部返済金として」と記入しておきます。そして交付時に相手に支払認めのサインを書いてもらいます。 これで時効も停止し、200間万円の債務も承認したことになります。 以上のやりとりの際は、後日脅迫されたとか騙されたなどと言われないよう、念のため録音もしておいた方が良いでしょう。 とりあえずその後は、簡裁で「支払督促」を出してもらう手続きが簡単で良いと思います。 「支払督促」が相手に送達されて14日間異議の申し立てがない場合、次に「仮執行宣言付き支払督促」を送達してもらいます。その後も14日以内に異議申し立てが無い場合には、「債務名義」(正式に相手に請求をすることが出来る権利)を得ることが出来ますので、これで強制執行が可能となります。 手続きは難しくなく、Net上にもたくさん書式があり、また簡裁窓口で申立書の書き方を教えてくれますので、個人でも簡単に手続きすることが可能です。 債務名義が得られてからの強制執行手続きは、地裁の執行部に申請する必要がありますが、できればここからの手続きは少々敷居が高いので、弁護士か司法書士にお願いした方が良いでしょう。 もし相手方から異議申し立てがあった場合には、自動的に通常の民事訴訟に移行しますので、その際は前述の領収書控えなどを証拠に争えば良いと思います。

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その他の回答 (4)

回答No.5

他の方は、質問者が証拠が無いことを前提として、どうやってお金を貸した事を立証できる証拠を作れるか?を説明なされているようで、私も同じです。要は、民事訴訟法上、「貸したお金を返せ」と主張するためには、貸した側が「貸した」という事実について立証責任を負い、借りた側が「借りていない」という事実についての立証責任を負う事は無いからなんです。そして、貸した側が「貸した」と言う事実について立証に失敗すれば、「貸した」と言う事実はなかったものとされ、従って、「返せ」とはいえなくなってしまうのです。昔から、「お金を貸すなら必ず証文(借用証書)を取れ」と言われているのは、その証文で貸した事を立証できるためです。

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回答No.3

奥の手ですが、内容証明郵便で 「300万円返せ。返さないと訴えるぞ。1週間以内に返答せよ」という内容を送りつけます。近くの裁判所の 中にある郵便局から送ると裁判所の消印がつくのでベター です。 すると、大抵「300万円も借りてない。200万円だ」という返信が届きます。 この返信は「200万円借りている」と認めた証拠に なります。 これを証拠に訴訟を起こしましょう。 それ以前に、返してくるかもしれませんが。

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  • jyunn50
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.2

まず、裁判所に行って債務者に支払い督促を 出して貰いますが、念書や覚書があった方が いいのですが、なくても金銭消費貸借の契約は 成立してます。心配なら内容証明郵便で相手に 督促を出し、(時効もストップします。) その控えを持って裁判所に行って下さい。 支払督促に相手が応じない場合は、強制執行が できます。相手が異義を申し立て場合は裁判所 に呼び出されます。 相手が「そんなお金を借りた覚えがない」と 言えば証拠がないので、それまでです。 相手が、裁判官や彼方の前で嘘をつけるかどうか ですね。

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回答No.1

証拠がないので、無理です。 あきらめてください。

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