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障害者に対する道路交通法の行政処分

umibouzu64の回答

回答No.4

 「処分」という言われ方が、何を表現しているのか、今ひとつ判然としません。「行政処分」ということであれば、通常、行政主体の単独の意思によって法律上の効果を発生するものをいいます。他の回答者さんから出た「駐禁除外指定」などは、その例でしょう。  しかし、質問者さんの言われるのは、「取締りで何か一般の方に対する処分とに違い」と言うことですから、やはり、別に障害者と健常者との間に処分の差は見られない、という回答になります。  その他で連想されるのは、例えば、シートベルト装着義務で、「疾病」が免除の対象になっていることくらいでしょうか。しかし、これとて、法律で決められたことであって、「処分」ではない。また、仮にこの違反で1点付いたとしても、これは「行政処分」ではない(点数制度に伴う行政処分は、免許停止、取消しなどをいいます)。  「行政処分」の定義をしっかり把握していないと、論点がぼけてしまいます。私は、質問者さんは、運転に際し、障害者が健常者の方と比べて優遇されている点、義務が免除されている点とは何か…ということを聞きたいのではないかと推測しますが。

naoichio
質問者

補足

おっしゃる通り、義務が免除される点をお聞きしたかったんです。同じ障害を持つ方から調べて欲しいと主人がが言われたそうです。どう表現して質問したらよいかわからなくてこのような質問のしかたになってしまいました。・・・。ご回答ありがとうございます。

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