• ベストアンサー

インターネットを介しての受注。契約書は?

お尋ねします。 webサイト(インターネットを介して)から、あるサービスの提供を受注し、契約書を交わしたい場合ですが、 顧客が遠方というケース等で、メールでのやり取りで済ませることは出来るでしょうか?(法律的に有効な契約という意味で) それともやはり郵送をしてでも文書で交わすのが良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#20281
noname#20281
回答No.2

契約は原則として両当事者の意思の合致があれば成立することになっていますから、文書(=契約書)を作成しなくても契約は有効に成立しえます。ですから、インターネットのメールのやり取りでも、電話での口頭のやり取りでも、契約をすることは可能です。ネット通販やネットオークションなどは、メールのやり取りやホームページへの入力だけで売買契約が成立してますよね。 契約書を作成するのは、後日紛争が発生した場合、契約内容の証拠になるからです。メールだと改竄のリスクがありますし、口頭だと言った、言わないで埒があかないことになるかもしれません。したがって、重要な契約であれば書面にしておく方がベターです。 印紙税については#1の方のおっしゃるとおりで、課税文書を作成した場合は印紙の貼付が必要ですが、メールのやり取りだけで済ませれば、「文書」の作成はありませんから印紙は不要です。

focus69
質問者

お礼

d_conanさん、ありがとうございます。 大変参考になりました。 トラブルになった場合の為の契約書ですから色々勉強してみます。

その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

テクニカルな話をすると、書証(紙の契約書)と電子メール(電磁気的記録による契約書)では裁判で証拠の真贋が争いになったときの立証責任が異なります。 書証については、署名または捺印があると、真正に成立したものと推定されます。したがって、偽造したという証明がない限り、証拠として採用されます。 他方、電子メールなどの電磁気的記録には、そのような推定既定がないため、真贋が争いになった時は、真正なものと証明がない限り、証拠として採用されません。 ただし、電子署名及び認証業務に関する法律により、一定の基準を満たして電子署名された電磁気的記録については、書証と同じように、裁判上、真正に成立したとの推定をうけることができるようになっています。

focus69
質問者

お礼

utamaさん、ありがとうございます。 大変参考になりました。 色々勉強してみます。

  • USITORA
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

契約書が課税文書か非課税文書かを区別して、課税文書であれば、印紙を貼らなければ、「印紙税法」違反になると思います。印紙を貼る場合は、ペーパーベースでの契約書とならざるを得ないのではないかと思います。 また、BtoC取引の場合は、次の法律があります。 「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」(平成十三年六月二十九日法律第九十五号) 「消費者契約法」(平成十二年五月十二日法律第六十一号) BtoBの場合は、どのような法律で規制されるのか、分かりません。 また、契約の相手先が、国内、海外の場合で、根拠とする法律が変わってくると思います。 インターネットでの契約は、私も興味ありますので、どなたか、明確なご回答を私も伺いたく思っています。 すみません。

focus69
質問者

お礼

USITORAさん、ありがとうございます。 大変参考になりました。 課税文書についても色々勉強してみます。

関連するQ&A

  • こんな契約書ってありですか?

    以下の内容の契約書を作ることは可能でしょうか? 1,できればインターネット上で、サービスを提供する対価として「お礼の文書(署名付き)」がほしい。金銭のやりとりは基本的には無し。 2,実名で契約してほしい 3,1,がどうしても満たされない場合、何らかの罰則事項をつけたい。 4,できればインターネット上で簡単に契約を交わしたい こういうのを自分で作りたいのですが、こんなことはできるでしょうか? もしできるとすれば、どうやったらできるんでしょうか? 契約書のテンプレがあるサイトなどは知っているのですが、本格的すぎて意味がわかりません。

  • インターネット契約について

    インターネット契約についての質問です。 新たに一人暮らしをすることになり、インターネット契約が必要になったのですが契約形態がよくわかりません。 質問内容もおかしいかもしれませんがよろしくお願いします。 私の認識ではインターネットを利用するのに必要な契約は 以下の通りですが間違えないでしょうか? ・インターネットサービスを提供するプロバイダとの契約 ・インターネットサービスの実現に必要なインフラを提供する会社との契約 この2つの契約が必要。 また、入居するビルに問い合わせたところ「BフレッツとKDDIに加入している」とのことでした。 これはインフラを提供する会社をNTTかKDDIかで選び、 選択したインフラ提供会社と提携しているプロバイダを自由に選択しろ。との認識でよいでしょうか? NTTが電話回線を提供しているのはわかるのですが、KDDIも電話回線を提供しているのですか? すると入居するマンションにはNTTとKDDIが提供する2つの電話回線が引かれているということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 仕事受注の流れ

    1月から個人でウェブ制作の仕事をやろうとしています。 今回お仕事の依頼をうけ、金額もそんなに高額ではないので、とくに契約書もかわさず、受注書のみでうけようと思っています。 初めてのことなので受注書の書き方や流れがよくわかりません。 こちらのサイトのテンプレートを参考に受注書を作成してお客様に郵送しようと思っています。 http://www.bizocean.jp/operating/business_form/guide/trouble/file/jyutyusyo.xls 1)  一番右下にある3つの枠が判を押す場所だと思うのですが  私の判はおす必要があるのでしょうか?  また、おす場合どこにおせばいいのでしょうか? 2)  郵送の際に返信用封筒を同封したほうがよいのでしょうか? 受注の流れや参考になるテンプレート等ありましたら教えてください。 初歩的な質問ですみません。よろしくおねがいします。

  • 自宅から遠い店でプロバイダ契約しても大丈夫ですか?

     これまでは近所の電気店でプロバイダ契約をしていたんですが、契約と共にパソコンが提供されるようなサービスを受けたいので、遠方にある店で契約しようと思っています。  そういうことをした場合になんか問題はありえるでしょうか?。  自店のサイトで広告を出しているってことは大丈夫ですよね?

  • 契約j書

    どうもみなさまこんにちは。 少しあほな質問を恥を忍んでさせてください。 まあ、世の中何をするのも契約書にサインをさせられます。 しかし、サービスを提供する側ばかりが契約書を作ってきます。 言いたい放題書いた契約書にサインするのはほどほど あきれてきました。 そこで質問ですが、何かサービスやものを提供されるときに サインさせられる契約書、例えば、不動産を借りるときや 車を買うとき、旅行に行くときのチケットを買うとき、 派遣契約や正社員になるときなどなど、 一方的な契約書にサインさせられるだけでなく、 こちらも契約書を作り、会社側にサインさせることってできるのですか? 法律的には契約書はきちんと「契約書」と書いていなくても、契約する双方がその文書自体を契約書だと認識していれば足りる事になっています。 無謀な不当な契約内容に対する自己防衛として使用したいのですが、 法的に効力はあるものなのでしょうか? 以上

  • IT契約書:インターネット上の説明書などは「ドキュメント」ですか?

    仕事でIT関連の契約書(自社がインターネットで提供するサービスの利用について利用者と当社で結ぶ契約)を作成しなければなりません(契約書の作成は、私の本業ではありません。)。 契約書の中の「ドキュメント」の定義について分からないことがあります。「ドキュメント」は、通常、契約書上では「書類」又は「電子的形式で保存された記録」などをいいますが、インターネットを通して提供されるサービスの利用者のために「インターネット上に公開してある記録」(例:サービスの利用方法の説明、コントロールパネルの操作方法の説明、パッケージソフトの取り扱い説明)などは「ドキュメント」の一つと考えられるのでしょうか又は「ウェブサイト」の一つと考えられるのでしょうか? 「ドキュメント」として考えられる場合、「ウェブサイト」との違いは何なのでしょうか?集客用(広告目的)のウェブサイトも「記録」と考えることが可能なように思えますが? 「ウェブサイト」として考えられる場合、「ドキュメント」との違いは何なのでしょうか? インターネットを通して提供されるサービスの利用者のために「インターネット上に公開してある記録」(例:サービスの利用方法の説明、コントロールパネルの操作方法の説明、パッケージソフトの取り扱い説明)の「ドキュメント」又は「ウェブサイト」(「ドキュメント」又は「ウェブサイト」かは、上記の質問の回答による。)としての定義の仕方の例をご教授いただければ幸いです。 この質問に関する有益な情報が記載されたサイトなどをご存知でしたらお教え下さい。 よろしくお願いします。

  • WEB受注に関する法的な問題ありますか?

    この度、会社にて特定のお客様との取引を Webで行う事にしました。 今まですべて営業が回った際、もしくわ電話にて 取扱商品の受注をして営業が納品する形でしたが、 Webにて、受注を行い営業が納品する形もとっていこう ことになりました。 ページ構成は、ショッピングサイトの様にログインし、 商品を検索し申し込みという形になります。 これに関して、なにか法律的なことで注意する事項は 特定商取引法に基づく表示等ありませんでしょうか? プライバシーポリシー、利用規約等は載せます。

  • 一方的に不利になる契約は無効?

    「消費者契約法」により企業と消費者の間の契約において、 消費者が一方的に不利になる契約は法的には意味がないとの判断がされます。 ところで、企業と企業の契約の場合も一方的な内容は 法的に意味がないと判断してよいのでしょうか? たとえば、甲(利用者)、乙(サービス提供者)とした場合。 「機密保持」や差押、破産等の「解約」については 「甲は~」との記述をされるケースがありますがますが、 「甲ならびに乙は~」が対等ではないか? と思うのです。 「消費者契約法」の企業版的な法律はあるのでしょうか? 以上、よろしくおねがいいたします。

  • 仕事受注後に仕事を降りる場合

    webサイトの企画制作をクライアントから受注し、3ヶ月かかり現在70%ほど完成しました。しかし、先日やり取りしていた経営者が他社の人間にやり取りを委ねました。(知人らしいですが)、その相手がかなりわがままで、当初の契約以上のページや構成を望んでいて、またこちらから提案してあったフレーム通り制作してもその相手のイメージがあるらしく何度もやり直しをさせられ、企画制作コンサルを行っているこちら側は今では下請け業者になりかけています。 正直、お金はもういらないから降りたいと告げたいですが、 無責任でもあり、3ヶ月の仕事がただ働きになってしまうのも厳しい。 途中から出て来た人間は自分でもwebサイトを制作できるので、 サイト自体の完成は出来るとは思っています。 仮に降りる方向でいる場合、 社会人としてはどのような方法をとるべきでしょうか? ちなみにページを増やしても当初の制作費にその分追加はしてもらえません。

  • 就職 または 入会時 に よくする 契約書について

    法律について とても 無知なのですが どうしても最近 一つ気になって 人には言い出せないことがあります。 就職・転職して 業務に就く始めに よく 『業務において 多大な損害をこうむった時 その損害について 責任を ・・・・・・・・』 サービスを提供する お店に入会するのに よく 『入会において 入会中 おこった損害に対しては 自己責任で ・・・・・・・・』 また 会社を辞職 お店のサービスを退会するとき 『裁判をおこすようなことは いたしません。』 といったような 契約書にサインをさせられることが よくあります。 なにからなにまで 会社の責任 サービスを提供するお店の責任にするのは  社会人として 一人前の人間としては まったくの無責任だということは ないので  同意することには 納得させられますが・・・・ 契約書に同意するのは『権利の放棄』みたいにも とられるので 実際は サインをしたくないのです。 なにが おこるかわかりませんし、会社への不満に対して裁判を おこすような 根性も持ち合わせていません。 お店の商売を合理的になるように指導して 納得してもらうように交渉する気にもなれないことは よくあります。 悪い法律家が 法律の抜け穴を 利用して だまして儲けようとしているようにも とれます。 その他 このような契約書についての アドバイス お願いします。 ちなみに インターネットのサービスに 契約書に 同意しないと 入会できませんね。 サービスを受けるには同意せざる得ないのですが いったいどうなのでしょうか? 事前に良く調べて そのサービスの健全性を 調査する必要があるのでしょうが・・・・。 (このサイトのサービスに対しての ことでは ありません。) 先程 同じ質問をしましたが 誤文が 多かったので 書き直します。 削除可能になれば 削除します。 申し訳ありません。