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視力が低下するほどの傷害の賠償請求について

n_kamyiの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

社会保険を使っていいですか?の質問には法的な回答で言えば、労災が適用になるケースですから社会保険は使用できません。という回答になります。 あとからばれると不正使用ということになりますから、どうするかはご自身で判断して下さい。 何故、労災を使わないのか疑問で仕方ありません。 確かに会社が嫌がるからというのはわかりますが、今後その知人が会社で永続して勤務できる保証があるのですか?相手が逃げずに支払いできる保証があるのですか? 自分の身を守るためには労災申請をするのが一番確実です。 どうしても、会社の絡みがあるから労災は使えないというのであれば、こちらで相談している意味はありません。 すべて会社と相談して会社の指示通りすれば済むことです。

11cats
質問者

補足

色々ご指導ありがとうございます。10月29日に加害者とわたしとわたしの上司2人計四にんで話しをしました。 とりあえず、1ヶ月分ずつの休業損害を振り込むことに同意しましたが?会社を経由してわたしの銀行にふりこまれる用です。これから輪、会社と加害者とで直接話しをするようになってしまいました。このまま、会社を信用して、まかしてもいいでしょうか?労災の件は、手つずきをしてもらえるようになりました。ありがとうございました。

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