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法律上での「人権」とは?。
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質問者が選んだベストアンサー
相談者のかたが、なぜどのような局面で、この質問をしようとしたのか、それがわかれば限定して答えやすいと思うのですが、以下は、推測しての回答です。 人権とは、他の方が答えている通り、対国家的なものです。私人間に直接適用されることの予定されている特別な人権もありますが(27条3項・28条など)。 そこで、ある法律で憲法の規定している人権を定義している場合は、憲法の規定自体が抽象的な規定の仕方をしていることから、それを具体化・具現化するものと考えられます。憲法の人権規定と一体のものと評価してよい。 また、実は、憲法の規定している人権は、あらかじめあるものを規定したのではなく、社会の変遷に応じて新たに発見され、発明された権利をそこに読み込む必要がある場合も出てきます(例として憲13条幸福追求権)。 たとえばですが、プライバシー権とは、憲13条で保障されている人権とされます。しかし、明文では規定していない。そこで、法律段階で、このプライバシー権を明文で認め、定義づける規定があるとすれば、それは憲法で認められている人権を注意的に確認し、具体化してその範囲を確定するものと言えます。 「確定する」というとき、そこにもろに憲法の保障の問題が先鋭化して生じます。 では、法律で規定したら、それはその範囲までしか人権とは認められないかというと、そうではなく、さらにその範囲・限界はさらに拡張されていく可能性があるということです。確かに一度法律で規定されてしまうと、一定の手続き的制約から、改正するのは困難ですが、人権の内容範囲は、元々、法律ではしばれないのです。 司法の場で、「新しい人権」が確認されていくのは、その例です。拡張したり、類推したり、そして、それでは対応出来ないとわかると立法化して対処するのです。 よって、設問に答えれば、その法律は、憲法の規定する人権の内容を具体化し、明確化するものであり、憲法規定と一体として考えられるが、しかし、法律で規定しても、その人権の内容について範囲を絶対的に限定できるというものではない、ということになります。
その他の回答 (6)
- a_little_for_you
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No6の回答者です。 先の書き込みをした後で、憲法の条文を見ましたら、「法律の定めるところにより」(現代では、積極的な意味の法律の留保と言われるもの)が多少あります。 その場合には、ほぼ先の書き込みの趣旨が妥当すると思います。
- this
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法律が保障する、人が持っている権利。 出生に始まり死亡で終わります。(一部権利は、胎児の時にも取得)
- umibouzu64
- ベストアンサー率23% (127/533)
あまりに抽象的なご質問なので…現代では、一口に「人権」といっても、いろいろな側面や背景がありますから、何とも言えませんが… とりあえず、一番の基本は、フランス革命の産物である「人権宣言」が、そのルーツといえるでしょう。ここに、「人は生まれながらにして自由かつ平等」とうたわれており、これが現代の基本的人権の核心といえると思います。 もっとも、これを額面どおりに受け取れないのが、価値観の多様化した現代社会です。ともすれば、「わがまま」の根拠にしがちです。「自由」は「何でもアリ」とは違いますからね。少なくとも、「納税」「勤労」などといった「義務」を果たしている者だけがこの権利を享受できる、としたいところです。 ということで、質問者さんが望んでいる回答とは、どのようなものですか?
- hukusan
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憲法で基本的人権は定義づけられてます。 憲法14条 「法の下の平等・・・」とか 憲法25条 「国民の生存権・国の社会保障義務」 のように。 今ここでは、書ききれませんので基本形だけですが、 基本的人権 ・自由権 ・平等権 ・社会権 ・参政権 ・請求権 ・幸福追求権 ・新しい権利 あと詳しくは、下記を参考にしてください。 http://www.ktplan.net/hokutorouso/kenpou.htm
- 12m24
- ベストアンサー率23% (193/817)
人権に基づいて法が作られているので、憲法以外に人権うんぬんを具体的に書いたものは余りありません(少なくとも私は聞いたことがありません)。 憲法では基本的人権の保障などがうたわれていますが、憲法だけではあまりにも概念的でアバウトなので、民法、刑法、刑事訴訟法など、具体的に国民の権利と義務がかかれています。 たとえば、日本国民であるためには国籍法で決められている要件を満たす必要があります。 ほかにも数えるときりがないのでこの程度にしますが、あくまで法律では人権を強く定義してないと思ってもいいと思います。
- angel_ring
- ベストアンサー率27% (104/383)
まったく、素人の考えなので、 本来の質問の答えではないと思います。 ・不当の自由を束縛されない権利 (含む、生きる権利) ・不当に差別されたり蔑まれない権利 ではないかと思います。 P.S. 刑務所の中では、どこまでが正当で、 どこからが不当か難しいでしょうね。
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