交通事故被害者の慰謝料計算方法と示談金について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の被害者であり、10ヶ月間の通院を経て病院によって治療が打ち切られました。
  • 治療費が120万円を超えるため、保険会社の規定による計算方法で示談金が算出されると言われています。
  • また、精神的苦痛や肉体的苦痛の慰謝料は通院の計算とは別に請求することができるのでしょうか?
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慰謝料の計算方法が難しくてわかりません。

交通事故の被害者です。10:0で相手側に過失があります。 入院なし。 今年1月からから10月まで約10ヶ月通院しました。(その間の実通院日は80回) まだ痛みが残っているが、病院から「これ以上良くならない」と言われ、治療を打ち切られました。後遺症認定は99パーセント認められないだろうとの事で、申請はしませんでした。 私は、(1)示談金=通院実日数×4200円×2 もしくは、(2)通院期間×4200円のいずれか少ない方だと聞いた事がありますが、保険会社から示談の話があり、治療費が120万円を超えているから、上記のような計算方法ではなく、保険会社の規定している計算方法で計算すると言われました。その方法だと、上記の(1)もしくは(2)の方法よりも少ない金額になります。 治療費が120万円を超えると保険会社の規定する計算式で計算するのでしょうか? 私の場合、示談金はいくらになりますか? また、通院の計算とは別に精神的苦痛と肉体的苦痛の慰謝料は請求できないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

交通事故で80日のご通院大変でしたね、お見舞い申しあげます。自賠責保険(強制保険)では治療費・休業損害・交通費・慰謝料など自賠責で認定する傷害部分に付いては120万円までと決められています。従って120万円を越えた部分は任意保険で補填する事になります。しかし任意保険では計算の方法が全く異なり、おっしゃる通り任意保険会社の規定で計算いたしまので長期に成ると自賠責保険よりは少ない筈です。精神的苦痛や肉体的苦痛の慰謝料を別にと云うわけには行きませんが、任意ですので請求する事は可能です。しかし任意保険会社が認めて支払うかどうかは認めさせるだけの資料がない限りは難しいと思います。

gre2483
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

あなたが聞いたというのは、ちょっと違うと思います。 手元の赤い本では、傷害慰謝料の場合、基本は実通院日数だが、通院が長期にわたり、かつ、不規則の場合、実日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることがある、としています(2003版p69)。 あなたの傷害の部位、程度がかかれていないのと、診断内容など書かれるとより良かったのではないかと。それでも掲示板で相談では限界があります。下記URL参考にしてください。 任意保険会社では自賠を超える支出を会社のリスクととらえています。基準として、自倍が最低で、裁判になったときの赤本基準が一番上というのは、他の方の答えている通りです。 任意保険が自賠より下というのは、どうでしょうか。被害者に過失でもあれば別ですが。 傷害慰謝料は、事故であなたが被った精神的肉体的苦痛に対するもの。それを通院期間で算定するのです。 URLのを参考にして自分で当てはまるものを確認です。

参考URL:
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/isyaryou-kijun-01.htm#№0003
gre2483
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

まず行政書士、弁護士等に相談してください。 自賠責の120万円の分は任意保険と無関係にもらえるので被害者請求してください。 自賠責分の慰謝料や休業補償分はあなたの手元に残るので其のお金を基に裁判の検討。 裁判費用と弁護士基準で損害賠償請求した場合の金額引く 120万円の差額を見比べて裁判をしてもお金が残るようなら裁判してください。 「裁判費用<弁護士基準の賠償請求金額-120万」 なら裁判した方が有利です。 最後に後遺症認定は病院が行うものではない上費用も特別掛からないので 是定的な意見の医者に診断書を書いてもらえば可能性有り。 この辺も貰えるとすれば幾らぐらいかを行政書士や弁護士に相談し 手間隙費用が割に合えば多少お金を損する可能性はあるものの再検討が必要。

gre2483
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

慰謝料の計算方法には3種類あって自賠責基準・任意基準・弁護士基準で、ご質問者の計算方法がいわゆる「自賠責基準」ですね。 自賠責の枠を越えると自賠責基準ではなくて、任意基準での計算となります。 一般的には自賠責基準<任意基準<弁護士基準と言われていますが、ムチウチ等の場合は任意基準は自賠責よりも低くなります。これは、年月にともなって痛みも和らぐだろうという考え方からきています。 また、通院慰謝料というわけではなく、これは痛みや不便な生活を強いられたことに対する慰謝料ですから、これ以外に慰謝料を請求することはできません。 弁護士基準というのは裁判すれば認められるであろう金額です。 交通事故紛争処理センター等を利用すれば弁護士基準に近づけることができると思います。 とりあえず保険会社が提示する慰謝料の計算式等を明確に書面でもらって、紛争処理センターに相談に行ってみてはいかがでしょうか? http://www.jcstad.or.jp/

gre2483
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.1

詳しいことはまったく分かりませんが、慰謝料を計算できるホームページがありましたので紹介まで。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html
gre2483
質問者

お礼

ありがとうございました。

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