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障害者の認定について・・

はじめまして。 二ヶ月前に父が事故で下半身不随になり、 半年経ったら障害者手帳の申請をしようと思うのですが、 一級をとるのは結構難しいと聞きました。 下肢がまったく動かない状態で、症状もほぼ固定している状態です。こういった場合でも、素人が全部やるよりも、社会保険労務士さんに相談して手続きの代行をお願いした方が良いのでしょうか??お支払いする金額も結構大きいみたいで、悩んでいます。 すみませんがご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#8068
noname#8068
回答No.5

下半身不随という事でしたら、身体障害者手帳の1級は取れると思いますよ。 下肢障害の場合 1級…両下肢の機能を全廃したもの     両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 2級…両下肢の機能の著しい障害     両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの となっていますので、お父様は身体障害者手帳の1級に該当すると思います。医師の診断はどうなっていますか? 身体障害者手帳の申請は、難しいものではありません。 まず役所で診断書の用紙をもらい、身障指定医の診断を受け、診断書を書いてもらいます。 その診断書と印鑑、写真(縦4cm×横3cm)を持って、 『役所の障害福祉課』(市によって名称は違うと思いますが)へ行き、申請書に記入するだけです。 あとは認定の結果を待って(1ヶ月程かかります)その認定により手帳が交付されます。 社会保険労務士さんに手続きを代行…というのは、障害年金の申請の事でしょうか? こちらは身体障害者手帳とはまた別の手続きになります。 障害年金の申請の手続きは、規定が細かく、少々手続きがややこしくなるので、社会保険労務士さんに手続きの代行をお願いする人もいますね。 障害年金は、障害者手帳とは手続きの窓口が違います。 お父様が国民年金加入者であれば『役所の保険年金課』、 厚生年金加入者であれば『社会保険事務所』が窓口になりますので、そちらに相談されれば、規定や手続きの仕方を教えてくれますよ。 社会保険労務士が手続きを代行したからといって、 それによって認定されやすくなるという事はありませんので、ご自分で手続きをされても良いと思います。 障害年金に関しましても、お父様は対象者になると思われますが…まだ事故から2ヶ月なんですよね? 「障害認定日」というものがありますので、まだ申請はできないと思いますよ。 申請するには、初診日から1年6ヶ月を経過した日(障害認定日)において、障害の程度が政令で定められた一定の基準以上の状態であることが必要になります。

kyonnko
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 そうですね、まだ大分時間があるのでその間色々調べてみようと思います。先のことが不安になり思わず質問してしまいました。どうもありがとうございました。

  • w1004
  • ベストアンサー率34% (32/94)
回答No.4

質問文を見ると、障害者手帳の等級と障害者年金の等級の話がごっちゃになっているような気がするのですが・・・まず両者は全く別に考えてください。 障害者手帳の取得申請をするのであれば、まずはお住まいの市町村の福祉課へ行って申請書類をもらってください。そこに医師の診断書を添付して提出することになるのですが、診断書を書ける医師というのが決まっていますので、どの先生に書いてもらえるのかは市町村の福祉課で合わせて確認したほうがいいと思います。 申請してから、手帳が届くまで2~3ヶ月かかると思います。 一方障害基礎年金ですが、ここでいう1級のめやすは日常生活において他人の介助を必要とする程度のもの、2級のめやすは日常生活において著しい制限を受ける程度のものといった具合に、障害によって日常生活にどの程度制限があるのかといった部分から判定されます。 こちらは、障害認定日(原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日)に一定以上の障害(障害の程度が国民年金法施行令で定める1級又は2級に該当)の状態になった時に申請できます。 お父様がサラリーマンだった場合は、これに障害厚生年金が加算されます。 障害年金は、社会保険事務所で手続きを行います。 というわけで、まずは市町村の福祉課に行って障害者手帳の申請手続きをしたらいかがでしょうか?

kyonnko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。確かに年金と手帳がごっちゃになってました・・。市に聞くとなんだかたらい回しにされそうなイメージがあり、こちらで詳しい方に伺おうと思い投稿しました。どうもありがとうございました。

回答No.3

大変ですね お父さんが加入しているのは、国民年金ですか?厚生年金ですか? 国民年金であれば市役所の福祉課かな? 厚生年金であれば会社が加入している社会保険事務所。 まずはに問い合わせて見ましょう。 そして、手続きの手引きをもらってください。 下肢不随であれば、1級に該当すると思います。 時間があるので、自分なりにもう少し検討してみては 障害年金専門の社労士事務所のアドレスです。

参考URL:
http://www.shougainenkin.com/
kyonnko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですね、まずは管轄の社会保険事務所に聞いてみます!どうもありがとうございました

  • hayama613
  • ベストアンサー率52% (208/393)
回答No.2

一級をとるのは結構難しいと聞きました。 こういった場合、手続きの仕方、社会保険労務士さんに相談して手続きの代行をお願いした場合でも、素人が全部やるのとでも、一級をとれる、とられないは一切関係ありません。 そもそも、障害者手帳の申請をして認定に関係してくるのは、その障害者手帳の交付を受け取る方の障害の度合い(症状)で変わってきますので、手続きの仕方を、社会保険労務士さんに相談して手続きの代行をお願いした場合でも、素人が全部やるのとでも、一切関係はありません。 以下のURLを参考に、なされて見ては如何でしょうか? 障害者制度集7.身体障害者手帳 http://www.normanet.ne.jp/~JSCF/SIRYOU/s-seido/s7.htm 「身体障害者福祉法」に基づく身体障害者手帳の障害程度等級(視覚障害)」 http://www.city.saga.saga.jp/doc/b48d363081b1399449256b17001b3e83.html (障害児福祉手当・特別障害者手当認定基準表) http://www.normanet.ne.jp/~JSCF/SIRYOU/s-seido/s1.htm (国民年金の障害基礎年金) 身体障害者認定(身体障害者手帳交付) 目や耳、手足、心臓、腎臓等に永続する障害を有する方に対し1級~6級(身体障害者福祉法施行規則別表第5号による)の手帳が交付されます 【障害の種類】 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢、下肢体幹、病原性運動機能障害(上肢機能、移動機能)、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、膀胱機能、直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 【申請に必要なもの】 ・身体障害者手帳交付等申請(届出)書 ・身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法の規定による指定医師によるもの) ・写真2枚(タテ4cm×ヨコ3cm)

kyonnko
質問者

お礼

詳しいご回答どうもありがとうございます。 URL参考にさせて頂きます。 どうもありがとうございました

  • odamari
  • ベストアンサー率10% (25/243)
回答No.1

取れるであろう認定等級については 医師がある程度判断しているはずです なぜ社会保険労務士まで話が飛ぶのかわかりませんが 現段階であれば まず介護業者を探し ケアマネージャーを決定し ケアマネに相談するか 病院のソーシャルワーカーに 相談すべきだと思いますが。 手続きについては たいていのソーシャルワーカーが ある程度までやってくれるはずです

kyonnko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですよね、まず現段階のことを考えて少しずつ前に進んでいこうと思います。病院のソーシャルワーカーさんに相談に行ってみます。どうもありがとうございました。

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