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アルバイトの所得税

学生です。人生で初めてアルバイトをし、先日5万の給料をもらいました。税金が何も引かれておらず、そっくりそのまま給料をもらったのですが、それは、今月の額が1年で換算すると103万を超えないから 何も引かれなかったのでしょうか。税金のこともよくわからず、入社の時もよく分からないまま書類などを書いてしまいました。

noname#8235
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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出していれば、給与の月額が87千円まで源泉税を控除されません。 従って、今月の給料から所得税が引かれないことは当たり前のことなんです。

noname#8235
質問者

お礼

本当にありがとうございました!!まったく税金のことは分からず、どうしようかと困っていました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

アルバイトでも正社員でも、給与からの源泉税の扱いは同じです。 給与所得者の場合は、毎月の給与から源泉税として所得税の概算分を控除され、その年最後の給与か賞与の際に、年末調整と云う作業で1年間の所得税が精算されます。 この源泉税については、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出すれば、給与の月額が87千円まで源泉税を控除されません。 従って、5万円であれば源泉税は控除されません。 (源泉税は年収には関係ありません) 又、1月から12月までの年収が103万円(勤労学生の場合は130万円)までは所得税は課税されません。 仮に、給与の月額が87千円を越えて源泉税を控除されても、年収が103万円(勤労学生の場合は130万円)以下であれば、年末調整の際に、それまでに控除された源泉税は返還されます。

noname#8235
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます!!ということは、今月の給料から所得税が引かれないことは当たり前のことなんでしょうか??ちょっと分からないもので・・・。

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