• ベストアンサー

酒気帯び人身事故での転職

私は先日、酒気帯び(0.25mL以上)の人身事故(15日未満軽症)を起こしてしまいました。本当に最悪なことをしたと思っています。行政処分は18点(免許取消し)、刑事処分は60万の罰金刑になりました。会社の方も、懲戒免職になりました。 再就職する際、懲罰欄にこの前科のことを記載しないといけないと思うのですが、就職にはどの程度影響するのでしょうか?大手企業は全て無理なのでしょうか?これでも就職できる会社はどこにあるのでしょうか? もう絶対に酒を飲んだら車に乗らないと心に誓っております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

わざわざ記載する必要はないのでは? といっても嘘をつくのは避けたいので 賞罰欄のない履歴書を使ってはいかがでしょうか? 市販の履歴書ですと賞罰欄がついていることが多いのですが 特に書くことのない人が多いことから 最近では欄自体がないものが多くなっています。 私はExcelで作成された履歴書をダウンロードして 自分の使いやすいよう適当に編集してから印刷してました。 最近の転職サイトは履歴書なしでWebエントリーというところも多いですが 必ずといって良いほど、賞罰欄はありません。 「実はこんな事故を起こしたんですが  こんな私でも採用してくれますか?」 という事故のシガラミによる消極的姿勢で転職活動をしたら、 おそらくどこも採用してくれないでしょう。 たとえ以前に事故や事件などを起こしていたとしても 自分自身の技術や経験を生かせるという方を強くアピールして 採用者がその事実に突っ込まずに済むくらいにすればおそらく大丈夫です。 あと問題は転職理由(前職の退職理由)ですね。 ここだけはよく練っておいた方がいいでしょう。 私は何度か転職を経験していますが 今まで賞罰のことなんて面接で聞かれたことはありません・・ 万引きした友人や質問者さんと同じような交通事故を起こした知人も 普通に大手企業へ転職しているので 罰がそんなに影響があったとはとても考えられませんね。 もちろん事故のことは忘れてはいけませんが、過去は過去。 質問者さん自身も十分反省しているようですから 少しでも早く前向きな心を取り戻して これまでのキャリアを新しい就職先で生かしていって欲しいと思います。 頑張ってください!

Mike000
質問者

お礼

皆様方、返信が遅れてしまって、申し訳ありません。 大変丁寧なご回答を頂き、ありがとうございました。 皆様方の意見を参考に頑張っていきたいと思います。 少し勇気が出てきました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ssk55
  • ベストアンサー率22% (15/68)
回答No.5

原則論・法律論とは別に。 賞罰欄への記入はせず、面接の際の質問にも 特に無しと答えましょう。 嘘をつき隠してしまうのです。 その罪の意識を感じながら仕事をして下さい。 もし、ばれて咎めや解雇を受ければそれは ご自身のしたことが原因ですので、諦めて下さい。 この就職難の時代に、この前科は非常に厳しいです。 通常の会社であれば、採用担当者もとりあえず採用を見合わせることが多いと思われます。 入社後に、仕事能力・人柄を知ってもらってから、 相談してもいいかもしれません。 この過ちを忘れず人生をやり直すくらいの気持ちで 再出発してください。

  • bottan
  • ベストアンサー率21% (39/183)
回答No.4

すいません。正確に示しますと、過去の判例で昭和50年だったでしょうか犯歴を申告していなかった場合は懲戒解雇でも妥当だとされました。その後以下のように 「採否の決定の判断に重大な影響を及ぼす経歴(学歴・  職歴・犯罪歴)について、うそをつくことは懲戒解雇の事由になりうる」としつつ、「採否の決定の判断に重大な影響を及ぼすかどうか」は、「事前に発覚すれば、その者を雇用しなかったであろうと考えられる場合であり、かつ客観的にもそのように認めるのが相当であるかどうかによって決せられるべきである」としています。 よって自動車による業務上過失傷害が業務を行うに支障を来すと考えられなければ不当解雇(普通解雇にはなるかも)になると思われます。  ちょっと前に確か大阪高裁だったと思うのですが、以上のような事由の判例を記憶していましたが思い出せません。 しかしながら労働法規を扱うところでは、一般に賞罰欄にありのままを記載するよう推奨していますが、私としては過去の犯歴で採否が決まるのは人権の侵害だと思います。 よって自信なしにしています。面接にあたっては、賞罰について記載せず、「ありますか?」と問われたとき事故による業過傷があると答えても差し支えはないと思われるのですが・・。どなたか件の判例を・・。

  • bottan
  • ベストアンサー率21% (39/183)
回答No.3

賞罰欄に犯歴を書く必要はありません。 また採用になった後、これを理由に解雇できません。 判例ありです。

Mike000
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 インターネット上で見てたら、書くべきだと載っていたのですが、どちらが本当なのでしょうか? 申し訳ありませんが、その判例を教えて頂けませんでしょうか?

  • tetujin82
  • ベストアンサー率13% (116/882)
回答No.2

ハローワークで相談することを、お勧めします。 頑張りましょう!

Mike000
質問者

お礼

ありがとうございます。 ハローワーク、今度相談してみたいと思います。 また、過去の学歴・職歴などは全く考慮されなくなってしますのでしょうか? これまでの経歴は、地方国立大卒・東証一部上場の会社におりました。やっぱり全てを失ってしまったのでしょうか?

  • ururai
  • ベストアンサー率13% (89/674)
回答No.1

がんばって、探して、がんばって就職活動するしかないと思います。必ず、誓いを信じてくれるところがあります。 

Mike000
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。それしかないですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう