• 締切済み

海外渡航にかかる住民税と国民健康保険税について

 私は3月に仕事を辞め、海外渡航(住民票移動)を予定しているものです。以下、2点について教えていただければお願いします。  住民税についての質問ですが、1/1現在で住所があれば渡航したとしても残納期分の(均等割、所得割関係なく)納入はしなければ行けないのでしょうか。  次に医療保険についてですが、2年間の任意継続としたところですが、これについては、渡航中は期間は別として掛け金のみ休止というような制度にはなっていないのでしょうか?渡航が1年近くの予定のため帰国後再開とはできないのですか?  

みんなの回答

回答No.3

他のことで調べていましたら、海外への留学生の国保についてURL(下記)がありました. 

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin010208.htm
回答No.2

1.住民税は一応支払わないといけないでしょう.これも役所に損もとで聞いて見られたら. 2.2年間の任意継続しても.海外でかかった分は戻る事もあるが、日本の保険料既定しか戻らない様に思います.国保で、海外でも請求できると言うことが説明でありましたので.ただし全額でもなく、日本り医療の水準での 金額になるかも。年金は個人でも対応あるかは分かりませんが. 支払を代行してくれるような制度がありますが、また.ドイツイギリスは年金協定がありますので、 そちらでしたら、調べられますが.http://www.sia.go.jp/info/topics/nichiei.htm 健保は任意継続されたところで聞かれたほうが言いと思います.むしろ損害保険の医療保険に入るか.外資系の保険がいいかもしれません.高いでしょう.2年過ぎて返られたとき国保になるでしょうか.

  • ren91
  • ベストアンサー率42% (30/71)
回答No.1

まず住民税についてですが、おっしゃるとおり1/1現在で住所のある市町村で課税になります。その課税標準は、1/1~12/31つまり平成12年中(注・年度中ではありません)の所得に対して課税になるわけです。 ですから、たとえ海外に渡航となっても12年中の所得があり、1月1日に住所があれば住民税か課税になる=納入しなければならない、となるわけです。 次に保険証の保険料についてですが、任意継続とありますので、おそらく社会保険等のものだと思いますので、その前提で。(国民健康保険=市町村の発行する保険証には、任意継続はないはずです) 一時的に任意継続の中断、というのが可能かわかりかねますが、任意継続の場合、一度でも保険料が未納となると、強制的に資格喪失となるみたいです。そういう意味から、中断というのはちょっと厳しいかな~と思います(ここだけ自信なし)。一度、社会保険事務所などに問い合わせしてみることをお勧めします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう