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中古本で商売すること(著作権云云)

全くの駈け出しで、勉強中の身です。 支離滅裂で、伝えたい意味がわからなくなるような文になってしまったらごめんなさい。 例えばもし、日本のマンガを中古品で購入、それをまた中古品の商品として商売するのは違法ではないのでしょうか?また、その本を個人に譲渡した時点でどれくらいまで権利も譲っていることになるのでしょうか? また、中古のマンガを海外へ持ちこみ、相手国の適したビザ(起業ビザや永住ビザ等)を持っていると仮定して、そのマンガを英文に訳し、それを印刷してマンガ喫茶等を開く場合はその出版会社に許可をもらわなければいけないのでしょうか?著作権侵害とはどこまでを指すのでしょうか??どなたかご教授下さい

質問者が選んだベストアンサー

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  • liar_adan
  • ベストアンサー率48% (730/1515)
回答No.2

マンガを英文に訳して印刷する時点で、それは「出版」であり、 通常の出版と同等の義務が発生します。 すなわち、原著作者(マンガ家・出版社等)に 法律上の許可をもらわなくてはいけません。 もちろん、相応のお金を払う必要が出てくるはずです。 それより、お節介かもしれませんけど、 「英文に訳し、印刷」するというのはすごい大事業であって、 マンガ喫茶の経営よりはるかにおおごとになるような気がするのですが? まず翻訳者(ネイティブが望ましい)を確保しなければなりません。 マンガの場合、書き文字の訂正の必要もあるので、 修正のため絵を描ける人も要ります。 印刷代もかかります。 仮に少部数でも、版を作らなくてはいけないので、 多く刷る場合に比べて一冊が高くなります。

yukiluvcats
質問者

お礼

より詳しいお言葉、助言頂いてありがとうございます。 英語はまあ、大丈夫と言えるでしょう。絵を書くということも私たちの許容範囲です。 ただ、印刷を行うには本当にお金がかかると思います。 最終目的でできればと思うのですが、 反対にもし印刷をしないで手書きで(すごく手間がかかるし、原始的ですが)マンガを扱う場合は届けは必要ではなくなるのでしょうか? もしよければアドバイス下さい 本当にありがとうございます

その他の回答 (2)

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

海外では、そこの国内法の規定によります。 著作権条約に加盟している、まともな国では日本の著作権社に無断での翻訳出版はできません。 まんが喫茶などでどうなるかは、その国の国内法次第です。 日本国内では、 中古の本を売るのには、何の許可もいりません。 古物商の許可も、売る場合には不要です。 不特定の相手から買い入れる場合と、販売の委託を受ける場合に限り古物商の許可が必要です。 特定の問屋や出版社から仕入れるとか、業者の市場から仕入れるのであれば古物商の許可は不要ですが、法律に無知な人間が勘違いする事もあるので古物商の許可もあったほうが良いかもしれません。 まんが喫茶などでも、日本国内では本を読ませる事と貸す事には何の許可もいりません。 喫茶店などの営業についての許可は必要です。

yukiluvcats
質問者

お礼

ご回答感謝致します。 やはり海外ではそのお国によってまちまちだと思いますが、日本ではどうなのかな?と思い投稿させて頂きました。国内では許可はいらないんですか!!??びっくりしました。こんなに流行つつあるマンガ喫茶や中古物件が出回っているのに。。すごいですね 参考になりました 本当にありがとうございました

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.1

> そのマンガを英文に訳し、それを印刷してマンガ喫茶等を開く場合はその出版会社に許可をもらわなければいけないのでしょうか? そうですね。 まずは「版権」をもらうのだったと思います。 海外のことは分かりませんが、日本で古本を売る、という場合には「古物商」の許可が必要です。 (本以外でも中古品を売る場合は必要です。) 古物商の取り方などは検索してください。 私は詳しくはないので。

yukiluvcats
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます! 出版関係は無知に近いので大変ありがたく思います。 ブック●フ等の中古サービス業でも許可は必要なんですね。勉強になりました

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