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海外在住者の一時帰国 バイトの納税について

海外在住者ですが、諸事情で日本に数ヶ月ほど一時帰国・滞在する予定です。また確実に海外に戻るので住民票を移す必要はないと思っていますが、その間バイトをしたいと考えています。日本国内に住民票が無くてもバイトは可能なのでしょうか? また雇用先が自動的に国内源泉徴収してくれれば、個人的な確定申告などは不要ですか? 教えていただけますと幸いです。

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回答No.1

海外在住者でも日本に一時帰国中にアルバイトをすることができます。 ただし、住民票の有無によって税金が変わるため、同じ仕事をしていても所得に差が見られます。 日本の非居住者であるあなたが、日本で勤務したことによる報酬には20.42%の源泉徴収による所得税が課税されます。 非居住者が受ける、給与等の日本における課税は、源泉分離課税となりますので申告する必要はありません。 なお、居住者に対しては、通常「全世界課税」であるため、あなたの居住国でも、当該報酬に対して課税されると考えられます。  日本と、あなたの居住国との間で「租税条約」が締結されている場合は、日本で課税を受けた報酬は居住国において「外国税額控除」の対象となります。  「外国税額控除」を受けるためには、報酬の支払者を通じて「源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の納税証明願」を、支払者の所轄税務署に提出(2部)し、納税証明書を入手する必要があります。  ただし、あなたの居住国での課税方法や外国税額控除の方法は、居住国の税務当局にお尋ねください。

hinata_neko
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました!

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