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生命保険の貸付

父の生命保険について相談に乗ってください。 父が契約者/被保険者、死亡時受け取りは私の、死亡時200万受け取りの生命保険があります。これに父が20年程前から何度かまとまった額を借入していて、ここ数年は利息分も払っていなかったようです。 保険会社に連絡したところ、 ・現在、元本プラス利息分で約90万の借入あり ・現在の利息は約5万/年くらい、年々少しずつ増える計算 ・今解約すると約105万程戻ってくる、来年になると100万くらい。 ・90万を返して死亡時200万受け取っても、今解約して105万受け取ってもあまり違いはない。 との説明を受けました。 現在独居の父は高齢で借入金の返済・家計管理が厳しくなってきており、施設入所に動いています。 当初は現在の住まいを引き払う時の費用として解約しようと思っていましたが、解約する場合は父の口座に解約金が入るので、入出金について私の兄弟とのトラブルになりそうな気がしてきました。 相談したいのは、①解約した場合の起こること(メリット/デメリット)、②一括返金した場合のおこること(メリット/デメリット)を教えてもらいたいのです。 また②の場合で、死亡後受け取りした場合の税金についても教えてもらえるとありがたいです。 宜しくお願いいたします。

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  • y0702797
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回答No.1

契約者が父で保険料を支払っているのも父の場合の解約返戻金は父の物(収入)となります。 解約返戻金が50万円を超える場合は、課税対象となります。 解約払戻金を一時金として受け取った場合には、「一時所得」(営利目的でない所得)として所得税の対象となります。 課税対象となる金額の計算方法は、(解約返戻金-払込保険料合計額-50万円)×1/2となります。 解約返戻金は原則として契約者が受け取ることになりますが、保険料を負担する人と受け取る人が異なる場合は、課税区分が「贈与税」に変わります。 贈与税の場合は、受取った金額から基礎控除額110万円を差し引いた後の金額に、所定の贈与税率を乗じて贈与税率に基づく控除額を差し引いた金額です。 つまり、贈与税は年間110万円までは非課税です。 死亡保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

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