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生命保険金からの借入について
妻のお父さんが85歳で、もしものことがと思って 生命保険100万円をしておりました。 死亡時の受取人は妻になっております。 ところが、100万円から80万円借入していたことが 判明して、再度、借りた80万円を私の方で振り込みました。 しかしながら、また、80万円(借入限度額一杯)を引き出して パチンコで使い切っていたことが先週、判明し愕然と しました。 しかも借入の金利は4万円(年)で、これも本人は払う気が なく、「ほっとけ」と言うことでした。 当然、本人は年金生活者で返却する気もありません。 私も、もう、これ以上、助けることも出来ないので、 このままにしておくことも考えておりますが 金利も支払わないと受取人である妻の方に支払い催促が あるのか?または、もう止めることで解約した方が良いのか 教えて頂きたいです。 私は2回も補填(80万X2回)しましたが、また補填しても 借入して遊ぶお金に回すので、もう補填をする気が起きません。 このままにしておくか、解約手続きしたほうが良いのか 教えて頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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- mn1040
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>> ただ、本人には保険会社からの催促や取立てなどはないのでしょうか? 郵便での連絡などは行きますが・・・ その保険が失効してしまうときには、貸付金と金利相当分を、その保険の解約返戻金を充当することで回収することになりますので、保険会社側にとっては、担保を取った上でお金を貸しているのと同じことになります。
- mn1040
- ベストアンサー率53% (72/134)
保険金支払い事由が発生したとき(死亡したとき)、死亡保険金から貸付金額および金利分が差し引かれてから、保険金が保険金受取人に支払われることになります。 その前に、貸付金額と金利の合計額が、解約返戻金の金額を上回る状態になったときには、その保険が失効することになりますので、受取人にとって、特に実害が発生するということはありません。(保険金は受け取れませんが) 単純に、そのままにしておかれるのが良いのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 助かりました。 と言うことは彼が長生きして、しかも毎年の金利を支払わなくても 受取人には実害は及ばないと言うことですね。 ただ、本人には保険会社からの催促や取立てなどはないのでしょうか? 重ね重ね申し訳ありません。 または、事実を保険会社に出向いて説明したほうが良いでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 このままにしておいても問題が起きないようですし 良かったです。