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医療費控除の申請について

医療費控除をするのに、マイナンバーカードと源泉徴収票しか手元にありません。マイナンバーカードには健康保険証が紐付けてあります。申請は可能ですか?詳しい方、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1989/7641)
回答No.1

「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付をして、 管轄の税務署に提出する必要があります。 明細書は、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから 一覧表をダウンロードでき、それを印刷して提出すると良いかと 思います。

その他の回答 (2)

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1054/3199)
回答No.3

医療費控除って1年間の高額医療(10万円以上)ですよね。 それなら、これに医療機関の領収書があればできますよ。(スマホなら) PCしかないなら、カードリーダ―が必要です。 マイナポータルと言うサイトから、スマホにマイナンバーカードをかざせば、後は必要事項を入れていけばいいだけです。 (PCの場合は、カードリーダーでマイナンバーカードを読ませる) ・源泉徴収票にある数値 ・医療費の合計額 ・振込口座 ただ、マイナポータルの場合、確定申告の時期しかできないと思いました。 ただ、過去5年に遡って申告できます。(5年の猶予があります) 紙での申告もありです。 紙の場合、自分の住んでいる税務署に行けば、確定申告時期以外でも受け付けてくれます。 こちらも5年前までの分を申告できます。 昔は領収書なども提出しなければなりませんでしたが、最近は領収書や申請書の控えを5年間自宅に保管しておけばいいことになりました。 (税務署で査察に入った時に見せられればOK・・・って私ももう何年もやってますが、一度も見られたことありません)

  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1553/4701)
回答No.2

まず、 -------------------------------------------------------------------------------- 医療費控除とは、所得税及び個人住民税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除。所得控除であり、物的控除である。 従来の医療費控除と、2017年分から新設された医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制との2種類があり、どちらか一方しか利用すること出来ない。 -------------------------------------------------------------------------------- 毎年、確定申告のときに申請します。申告できる期間が決まっています。毎年2~3月頃かな。 詳細は下記サイトを参照。 あと、医療費として支払った情報を表にまとめる必要があります。 表の書式の一部の画像を添付します。右隅の項目は年、月、日です。 それと、確か支払った金額の総額が10万円を超えないと対象とは ならないと私は認識しています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm

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