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医療費控除の申請について

医療費控除をするのに、マイナンバーカードと源泉徴収票しか手元にありません。マイナンバーカードには健康保険証が紐付けてあります。申請は可能ですか?詳しい方、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • okvaio
  • ベストアンサー率25% (1878/7261)
回答No.1

「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書に添付をして、 管轄の税務署に提出する必要があります。 明細書は、マイナンバーカードがあれば、マイナポータルから 一覧表をダウンロードでき、それを印刷して提出すると良いかと 思います。

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その他の回答 (2)

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1018/3098)
回答No.3

医療費控除って1年間の高額医療(10万円以上)ですよね。 それなら、これに医療機関の領収書があればできますよ。(スマホなら) PCしかないなら、カードリーダ―が必要です。 マイナポータルと言うサイトから、スマホにマイナンバーカードをかざせば、後は必要事項を入れていけばいいだけです。 (PCの場合は、カードリーダーでマイナンバーカードを読ませる) ・源泉徴収票にある数値 ・医療費の合計額 ・振込口座 ただ、マイナポータルの場合、確定申告の時期しかできないと思いました。 ただ、過去5年に遡って申告できます。(5年の猶予があります) 紙での申告もありです。 紙の場合、自分の住んでいる税務署に行けば、確定申告時期以外でも受け付けてくれます。 こちらも5年前までの分を申告できます。 昔は領収書なども提出しなければなりませんでしたが、最近は領収書や申請書の控えを5年間自宅に保管しておけばいいことになりました。 (税務署で査察に入った時に見せられればOK・・・って私ももう何年もやってますが、一度も見られたことありません)

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  • FattyBear
  • ベストアンサー率33% (1414/4279)
回答No.2

まず、 -------------------------------------------------------------------------------- 医療費控除とは、所得税及び個人住民税において、自分自身や家族のために医療費を支払った場合に適用となる控除。所得控除であり、物的控除である。 従来の医療費控除と、2017年分から新設された医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制との2種類があり、どちらか一方しか利用すること出来ない。 -------------------------------------------------------------------------------- 毎年、確定申告のときに申請します。申告できる期間が決まっています。毎年2~3月頃かな。 詳細は下記サイトを参照。 あと、医療費として支払った情報を表にまとめる必要があります。 表の書式の一部の画像を添付します。右隅の項目は年、月、日です。 それと、確か支払った金額の総額が10万円を超えないと対象とは ならないと私は認識しています。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/iryou-koujo.htm

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このQ&Aのポイント
  • 質問者は現在使用している耐久試験用の水圧ポンプが破損したため、代替品を探しています。しかし、ポンプに銘版などの仕様情報がないため、ポンプ吐出量を把握することができません。
  • 質問者は電動機容量とポンプのプーリーを使用した連結方法について説明しています。しかし、この条件下でのポンプ吐出量の求め方が分からず困っています。
  • 質問者はポンプの所要動力計算方法を尋ねています。通常の計算式ではなく、プーリーを使用した場合の計算方法について知りたいとしています。
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