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都知事選挙立候補の供託金はすべて自腹でしょうか。

法律からみれば、すべて自腹でないといけないのでしょうか。

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回答No.1

いいえ。 公職選挙法には、金の出所に関する規定はありませんので。 供託金に関する法律は公職選挙法第92条です。 第86条第1項から第3項まで若しくは第8項又は第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項若しくは第8項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者1人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。 どう調達するかは候補者の自由です。もちろん、無所属ではなく政治団体の公認で出るなら普通はその団体が出すでしょう。支援者が出すのも公職選挙法の上では何ら問題がありません。問題が起きるとすれば、没収されたあと、それが「贈与」に当たるかなどの点ですね。

kaitara1
質問者

お礼

なるほど、すると個人的に行った計画的な貯蓄などで用意する必要はないのですね。又操り人形的な役割しか果たさない人も候補者になれるのですね。

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その他の回答 (1)

回答No.2

法律にはそんな決まりはありません。

kaitara1
質問者

お礼

そうなのですね。今回の選挙運動を見て複雑な気持ちです。

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