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社会保険の扶養について

mameko3の回答

  • mameko3
  • ベストアンサー率41% (85/207)
回答No.1

毎月もらう給与明細にきちんと「通勤手当」として支給されているなら、所得税はかからないので、年収には含まれません。 ただ、小さい会社だと給与計算間違いされてないかの確認も含めて、1~12ヶ月分の給与明細の支給額から通勤手当だけ引いた額を足し算してみるのも大事です。 税金を税務署に申告、は誰の分かと、どういう事情かわからないのですが、お父様の扶養に入っている、ということから 年末調整のときに、お母様の源泉徴収票をお父様の会社に提出しているんですよね。 サラリーマンの特権で、税金の納付は全て会社が準備してくれます。 サラリーマン(ウーマンも)が個人で確定申告することといえば、高額医療費や、会社での年末調整を断って個人で確定申告したい人とかです。他にもいろいろ事情があるけれど、そういう特殊な場合のようです。 もし、お父様の扶養から外れたら、お母様は自分で国保や年金を払って確定申告しなければならないと思います。

rankosann
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考になります。

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