- ベストアンサー
非自発的失業者軽減制度について
非自発的失業者軽減制度について 今回会社都合で退職しました 今まで社会保険に加入し妻(無職)は私の扶養となっていました 今回社会保険から国民健康保険に加入したのですが 非自発的失業者軽減制度の手続きをしたのですが この制度の対象者は私(本人)のみで妻は適応されないと区役所で言われました 妻には非自発的失業者軽減制度は適応されないのでしょうか? 退職前に区役所に問い合わせたときは私と妻に適応されると言われたので・・(そのときは若い人でした) どちらが正しいのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参考サイト https://www.mmea.biz/16449/ 世帯主の所得により違ってくる というところですが この所得は 現在のことではなく 過去のことです。 昨年の所得を基準にするので 去年と変わらないということになるのかもしれません。
その他の回答 (2)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
制度が別だということだと思います。 あなた自身は非自発的失業者軽減制度が適用されて 奥様は 無職無収入の場合に適用される減免制度の方だと思います。 現在無職だったり、なんらかの事情により大幅に収入が減少したりした方は、国民健康保険料の一部が減免される場合があります。 免除の割合は、主に2割減・5割減・7割減の3種類。 減免額は、世帯所得の合計金額をもとに各自治体によって決められます。
補足
昨日区役所に手続きをしに行ったときの担当者によれば、わたしは非自発的失業者軽減制度は適用され(書面の手続きをしました)、その時に「妻は適用されないか?」確認したら「減税されません。そのままです。」と言われました。 なので、諦めてしまいました。なんか納得できないな。(ちなみに妻は無職で昨年度の収入0円です) 7月に納付書が届くのでその時に金額を見てみたいと思います。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (987/3028)
国民健康保険の保険料は夫、妻、別々に計算されるのではない 「世帯所得」+「人数分」で保険料がきまります 非自発的失業者軽減制度は収入を減額して計算する制度です 妻は無職(収入なし)なのだから非自発的失業者軽減制度を適用しても0円です、減額する収入がないのだから
補足
昨日区役所に手続きをしに行ったときの担当者によれば、わたしは非自発的失業者軽減制度は適用され(書面の手続きをしました)、その時に「妻は適用されないか?」確認したら「減税されません。そんままです」と言われました。 なので、諦めてしまいました。なんか納得できないな。(ちなみに妻は無職で昨年度の収入0円です) 7月に納付書が届くのでその時に金額を見てみたいと思います。
お礼