非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置

このQ&Aのポイント
  • 倒産・解雇など勤務先の都合を理由に離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険料の負担を軽減します。
  • 雇用保険の特定受給資格者証が必要ですが、受給延長中の場合は申請できません。
  • 受給の延長を取りやめ、「雇用保険の特定受給資格者証」を手にした後に減免申請すると、支払った保険料の一部が還付される仕組みはありません。
回答を見る
  • ベストアンサー

非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減措置

お世話になります。 国民健康保険について、 「倒産・解雇など勤務先の都合を理由に離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険料の負担を軽減します。」 という制度があります。 制度を利用するには、「雇用保険の特定受給資格者証」が必要と、役所で言われたのですが、 雇用保険の受給を延長しているため(働けない状況であるため、受給するのを先延ばしにしてもらっています)、 「雇用保険の特定受給資格者証」を持っていません。 「雇用保険の特定受給資格者証」は、受給の延長を取りやめた段階で、もらえる予定です。 私のような場合、今時点での国民健康保険の減免は無理のようです。 状況は同じであるのに、受給を延長しているというだけで、減免してもらえないのが納得できません。 そこで質問なのですが、 受給の延長を取りやめ、「雇用保険の特定受給資格者証」を手にした段階で役所に減免を申請した場合、 すでに支払っている、減免されていない保険料が、いくらか還付されるというような仕組みはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>国民健康保険について、 「倒産・解雇など勤務先の都合を理由に離職された方が、在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険料の負担を軽減します。」 という制度があります。 恐らく在職中よりももっと安いでしょう。 >制度を利用するには、「雇用保険の特定受給資格者証」が必要と、役所で言われたのですが、 そうではなく必要なのは「雇用保険受給資格証」です。 >受給の延長を取りやめ、「雇用保険の特定受給資格者証」を手にした段階で役所に減免を申請した場合、 すでに支払っている、減免されていない保険料が、いくらか還付されるというような仕組みはないのでしょうか? 減額が認められれば離職した時点に遡って適用されますので、保険料は再計算されます。 ですから還付はされませんが、今まで払い過ぎた分が以後の保険料で安くなると言うことです。 ただ >「雇用保険の特定受給資格者証」は、受給の延長を取りやめた段階で、もらえる予定です。 これは本当なのですか? >働けない状況であるため それを理由に受給期間の延長をしたのであれば、例えばそれがけがや病気であるならば就労が不能であると言う医師の診断書が必要であったはずです。 逆に受給延長を終了させるためには就労が可能になったと言う医師の診断書が必要なはずで、本人がただ受給期間の延長をやめますと言っただけで、ハイそうですかと安定所は認めないはずですが。

koharu-chan
質問者

補足

>>そうではなく必要なのは「雇用保険受給資格証」 そうです。「雇用保険受給資格証」です。受給延長中なのでもらえていません。 手元には離職票があるのみです。 受給期間の延長は、ハローワークに医師の診断書を提出、申請し、許可されました。 受給延長を取りやめる場合は、もちろん、医師の診断書を提出します。 今後、医師の診断書を提出し、受給延長を辞めた時に、 失業日までさかのぼって保険料を再計算し、払いすぎた分は返金してもらえるのか? ということが伺いたくて、質問させていただきました。 「失業日までさかのぼって保険料を再計算し、払いすぎた分は返金してもらえる」のであれば、 最終的には、減免という恩恵にあずかれるわけですよね? 減免という恩恵に、あずかれるのか、否かが知りたかったんです。

その他の回答 (1)

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 順番が違うような感じです。 国民健康保険は税金ではないので、還付はありえません。 ご参考まで。

koharu-chan
質問者

補足

すみません。言葉が悪かったです。 失業した日までさかのぼって国民健康保険料を計算し直し、 すでに払った国民健康保険料(減免無し)の、いくらかが返金されるということはないでしょうか?

関連するQ&A

  • 国民健康保険の軽減について

    今年5月末に退職しました。 現在子育て中のため、失業給付の延長手続きを7月中に行います。 国民健康保険料の軽減の申請に行きましたが、雇用保険受給者資格証がないと手続きできないと言われました。雇用保険受給者資格証はハローワークで説明会に出たりしないと貰えないですよね?失業給付の延長期間中は雇用保険受給者資格証は貰えないはずです。そうすると国民健康保険の軽減手続きもできないということですよね?この場合はどうすれば良いのでしょうか? また、国民健康保険料は収入によって変動すると聞きましたが、前年度収入がゼロの場合、軽減手続きしなくても軽減された金額で請求されるのでしょうか?そうすると、今年度も収入ゼロの場合、来年度の保険料も軽減された状態で請求なのでしょうか?

  • 国民健康保険の減免処置についての証拠書類について

    国民健康保険の減免処置についての証拠書類について 会社が倒産したため今月で退職になり そのためこれまでの会社で加入していた組合の健康保険から 国民健康保険へ変更することになったのですが 倒産や解雇などの被保険者にとって不可抗力で退職や失業し 雇用保険でいういわゆる特定事由に該当する場合は 健康保険の保険料の減免処置がなされるという事なのですが 減免処置申請する際にハローワークから発行される雇用保険受給資格証 が必要との事なのですが自分はその資格証が発行されないのです。 理由として今傷病手当受けており 雇用保険は「いつでも働けるのに仕事見つからず働けない人の為の救済処置」 傷病手当は「働くにも体調が良くない為今は働けない人の為の救済処置」 という全く間逆の性質の保険のため 傷病手当受給している間は雇用保険受給資格証が発行されないとの事です。 働けないからこそ減免受けたいのに提出書類が壁になっている状況です。 国民保険窓口では 「その資格証がなければ減免の申請は受けられない」の一点張りで ハローワークは 「今年から健康保険料減免受けられるようになったみたいだけど その資格証は傷病手当受けている間は発行できないから健康保険の窓口に聞いて」 とたらい回し。 仕方ないので「代用できる受付できる書類はないのか?」 と健康保険窓口に問い合わせたらやはり 「その資格証がなければ減免の申請は受けられない」 の回答。要は解雇された理由のコードと失業が認められる状況の書類が確認出来ないと 「申請受理しない」 との事でした。 ハローワークが言うには「雇用保険の受給資格の期間延長の書類」 があるそうなのですが担当も(健康保険もですが)面倒な感じの受け方で それはコードが入っているかどうかなど回答がありませんでした。 退職理由のコードが期間延長の書類にも記載があるかどうか知っている方 はおられませんか? また退職理由や失業状態が確認出来る書類が雇用保険受給資格証以外にも もしあるようでしたら教えてください なお離職票や退職証明書では受付できないと減免の案内書面にも記載されておりました。

  • 国民健康保険の減免処置についての証拠書類について

    国民健康保険の減免処置についての証拠書類について 会社が倒産したため今月で退職になり そのためこれまでの会社で加入していた組合の健康保険から 国民健康保険へ変更することになったのですが 倒産や解雇などの被保険者にとって不可抗力で退職や失業し 雇用保険でいういわゆる特定事由に該当する場合は 健康保険の保険料の減免処置がなされるという事なのですが 減免処置申請する際にハローワークから発行される雇用保険受給資格証 が必要との事なのですが自分はその資格証が発行されないのです。 理由として今傷病手当受けており 雇用保険は「いつでも働けるのに仕事見つからず働けない人の為の救済処置」 傷病手当は「働くにも体調が良くない為今は働けない人の為の救済処置」 という全く間逆の性質の保険のため 傷病手当受給している間は雇用保険受給資格証が発行されないとの事です。 働けないからこそ減免受けたいのに提出書類が壁になっている状況です。 国民保険窓口では 「その資格証がなければ減免の申請は受けられない」の一点張りで ハローワークは 「今年から健康保険料減免受けられるようになったみたいだけど その資格証は傷病手当受けている間は発行できないから健康保険の窓口に聞いて」 とたらい回し。 仕方ないので「代用できる受付できる書類はないのか?」 と健康保険窓口に問い合わせたらやはり 「その資格証がなければ減免の申請は受けられない」 の回答。要は解雇された理由のコードと失業が認められる状況の書類が確認出来ないと 「申請受理しない」 との事でした。 ハローワークが言うには「雇用保険の受給資格の期間延長の書類」 があるそうなのですが担当も(健康保険もですが)面倒な感じの受け方で それはコードが入っているかどうかなど回答がありませんでした。 退職理由のコードが期間延長の書類にも記載があるかどうか知っている方 はおられませんか? また退職理由や失業状態が確認出来る書類が雇用保険受給資格証以外にも もしあるようでしたら教えてください。

  • 非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減の件

     昨年末、ジブラルタ生命の生命保険外交員の職を 査定基準未達で解雇されたので、社会保険を1月か ら国民健康保険に切り替えました。  ここで、雇用保険受給資格者証の離職理由コード が非自発的失業者に対する国民健康保険料の軽減 の措置を受けられるコードであったため区役所窓口 に申請に行ったのですが、当該措置は給与所得を 30/100として保険料を算出する規定であるところ、あ なたは営業所得だったので保険料が軽減されない可 能性が高いと言われました。  たしかに生保営業は厚生年金と健康組合保険では ありますが税務申告上は青色申告事業者扱いでした。  これは、生保業界の長年の慣習なのですが、国民 健康保険料に関して生保営業者に対する特例措置は ないのでしょうか?  一応、窓口担当者は調べてみてくれると言っていた けれども、ご期待に沿えないかもしれないとも言われ 何だかモヤモヤしています。詳しい方、教えてください。

  • 国民健康保険の非自発的失業者の保険料軽減について

    国民健康保険の非自発的失業者の保険料軽減について 長文になりますが、すぐにご回答頂ければ幸いです。先月末に会社都合による退職をした者です。健康保険について、当初は、任意継続の方が有利だと考え、その手続きをしました。失業給付の手続きをした際、ハローワークで、国保保険料の軽減がある旨の説明があったのですが、その時点ですでに、任意継続の方が有利だと勘違いしていましたので、軽く受け流していました。後日、任意継続の保険証が届き、任意継続保険料の最初振込をする時に、念のために市役所に行って確認すると、平成22年4月以降の制度では前年所得を30/100で計算してもらえるようで、こうなると任意継続より国保保険料の方が明らかに安くなります。任意継続の保険料納付期限は今日なのですが、国保の軽減に必要な雇用保険受給資格者証の交付は連休明けの来週なのです。国保の軽減の申請は、来週でないとできませんし、かといって今日任継の保険料を納めないと数日間ではありますが、無保険になってしまいので、とりあえず会社から資格消失証明は取っていますので、任継よりもかなり高くなる、国保の手続きをして、後で、軽減の申請をすればいいのでしょうか。その際、今日国保の100%計算の分の保険料を納め、後ほど70%分の還付ということになるのでしょうか。よろしくお願いします。

  • 国民健康保険  減免について

    両親の国民健康に入らせてもらう場合ですが、両親はともに年金受給者です。私は現在資格勉強のため無職です。保険料の減免という制度をはじめて知りました。年金受給者のみの収入の世帯の場合、減免の審査で何か有利になりますか?それともサラリーマン世帯と同じですか?減免の審査は厳しいのでしょうか?制度をしらなかったのですが少しでも安くなるなら申請したいと思います。はっきりしないですがだいたい両親の年金は年間230万くらいではないかと思います。

  • 国民健康保険・失業保険について

    結婚で他県に引っ越すために、3月いっぱいで仕事を辞めました。扶養には入らず国民健康保険に入って、雇用保険を受給しつつ再就職先を探したいと思っています。これまで縁がなかったことなので何が何だか全くわからないまま手続きについて調べ、 ●源泉徴収票、雇用保険被保険者証、離職票、健康保険被保険資格喪失証明書が自動的に送られてくる ●国民健康保険の手続きは、健康保険被保険者資格喪失証明書と印鑑を持って市役所に行く。 ●雇用保険の手続きはは雇用保険被保険者証、離職票を持ってハローワークに行く。 という感じかなぁと思って、書類が送られてくるのを待っていました。 昨日、元職場から封筒が届いたんですが、入っていたのは離職証明書だけでした。 この書類だけで、国民健康保険と雇用保険の手続きができるんでしょうか。 また、他に必要な手続きはありますでしょうか。いい年なのに無知でお恥ずかしい限りですが、よろしくお願いします。

  • 健康保険等の免除申請

    任期付き公務員をしていますが、雇用形態が正職員と全く同じという事で、雇用保険制度がありません。以前雇用保険を受給していた時には、受給資格者証を役所に見せて、国民年金、健康

  • 国民健康保険 軽減措置

    国民健康保険などそういった制度に無知な私にどうかアドバイスをお願いします。 私は平成26年3月31日に社会保険を抜け、しばらく保険に入っていない状態にありました。そして、平成26年10月8日に国民健康保険被保険者受療証をうけとり手続きを行いました。この際、何の保険にも入っていなかった期間の保険料も国民健康保険に入ることで支払わなければならないということを初めてしりました。その支払い額は今の私にはとても負担が大きく支払うのが難しいです。 支払いが難しいと受付で対応してくださった方とはなしをすると、場合によっては減額されるという話を聞きました。私はこの『減額されるケース』を詳しく知りたいです。 また、当てはまる場合に必要な書類や証明書のようなものがあればそれも教えていただきたいです。 無知な私にも理解しやすいよう、どなたか分かりやすいご説明をよろしくお願いいたします。 文章力がなく申し訳ありません。

  • 『雇用保険受給者の国民健康保険』

    『雇用保険受給者の国民健康保険』 国民健康保険はいくらなのか(個人差はありますよね、大体の割引率が知りたいです)、 教えてください。 私は失業し雇用保険受給中、退社した会社の健康保険を任意継続しておりました。 市役所に問い合わせたところ、国民健康保険は約17,000円/月とのことでしたので、 あまり任意継続の保険の額と差があまりなかったため、そうしました。 しかし、今年の4月より制度改正のため、 雇用保険受給資格者で条件クリアしている方には割引が適用されるという知らせが届きました。 調べたところ、私は適用されます。 それなので、任意継続は辞め、国民健康保険に切り替え手続きをしに行くところなのですが、、、 実は最近、受給は終了し、仕事を探しています。 この間だけでも主人の扶養に入るか、入らないで探し続けるか考えています。 国民健康保険の割引は、来年の春?まで継続するらしく、 一旦扶養になってしまったら、たぶん資格は消滅しますよね? 割引率が良いのでしたら、このまま国民健康保険の手続きをして扶養にもならずにいるのが良いのか、手続きは面倒でも、一旦扶養に入って就業したら外れて社会保険へという流れの方が良いのか、賢くいきたいので、知識のある方、教えて頂きたいです。 ※仕事は派遣で探しておりますので、派遣の場合、最初の1カ月は社会保険には入れず、国保だったと思います。 知識が乏しいので、間違っている個所もあるかもしれませんが、よろしくお願いします。