- 受付中
報酬付き
生活道路の通行禁止について
今日、中古戸建ての見学に行こうとしたら、道路に「この先生活道路に付き、一般車両の通行はご遠慮ください。」 と書いてありました。 これで言う一般車両とはどう言う意味でしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- フリー惣菜コロッケ(@okoyakadamis)
- ベストアンサー率28% (82/292)
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (309/832)
- toratora(@aasjetto)
- ベストアンサー率16% (113/704)
- mekiyan
- ベストアンサー率21% (709/3368)
- 4500rpm
- ベストアンサー率51% (2928/5703)
関連するQ&A
- 大型通行禁止の道路
よろしくお願いします。 大型通行禁止の道路に特殊車両を通行させるには、特殊車両通行許可がおりればよいので しょうか?または、大型車両の通行許可も必要なのでしょうか? もし後者の場合は、特殊車両通行の申請は国交省で大型車両の通行の申請は警察で別々に申請し なければいけないの でしょうか?
- ベストアンサー
- その他(ビジネス・キャリア)
- 通行禁止道路について
こんばんは。 僕の近所に時間指定で車両通行禁止になっている道路がりあります。 そこは途中までが小学校の通学路になっており、平日の7時から9時までと14時から16時までの、いわゆる通学時間が車両通行禁止になっています。 看板などにも書いてあるのですが、日・祝日は時間内でも通行してもいいのですが、お聞きしたいのはちょうど今、小学校は春休みですよね?、こういうような長期休暇の時にでも通行禁止時間帯に通行したらやはり違反になってしまうのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 通行禁止道路について。その2
前にも同じような質問したのですが、もう一つ気になった事が・・・。 僕の近所の道路に小学校の通学路があり、そこは7時から9時までと14時から16時までの時間内車両通行禁止道路になっています。ただし、「日・祝日は除く」と標識の下に書いてあります。 前回は「春休みや夏休みのような長期休暇の間は規制時間内でも通ってもいいの?」という質問で「やはり駄目」だと教えて頂きました。 そこで今回お聞きしたいのは今年の4月から小学校などは完全週休2日制になりますよね? だとしたら、休みになる土曜日も日・祝と同じ扱いになり車両は通行しても構わないのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 高速道路での特殊車両の通行許可
セミトレーラー等の特殊車両の運行に携わってられる方がいらっしゃいましたら是非お聞きしたいのですが、 高速道路を使用して特殊車両の通行許可を取得した場合、もし、高速道路で事故があり最寄りのICで降ろされてしまうことを想定して、下の一般国道の通行許可も取得した方が良いのでしょうか? 高速道路を使用する場合、どのように通行許可を申請されているのか教えてください。 よろしくお願いいたします。m(__)m
- 締切済み
- その他(車・バイク・自転車)
- 生活道路の工事車両通行について
私の自宅周辺で土地開発が計画されています。 色々な問題・不安があるのですが 中でも工事車両が家の前を通行すると 安全面や環境面で問題が出るのではと考えています。 道路の幅はおおよそ6mで住民の生活道路という 位置づけになっています。 法律などで規制があればいいのですが そのような法律などあるのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(社会問題・時事)
- 二輪車通行禁止の道路があるのはなぜ?
二輪車通行禁止の道路があるのはなぜ? 「一般道を二輪車(オートバイ)で通行できない規制区間が国内にたくさんあります。一部ライダーの暴走行為が原因でしょうが、観光地なのに25キロも回り道しなければならない場所もあります。何とかならないでしょうか」=東京都八王子市の二輪車愛好家の50代男性
- ベストアンサー
- その他(趣味・娯楽・エンターテイメント)
- 二項道路の通行権について
40年来往来していた二項道路が地主に封鎖されたためにやむなく他の家の庭を横切って公道に出ています。この二項道路は実質的に生活道であり、ここに通行権があることが前提で三軒の家も建っています。この場合、私有地(二項道路)であっても通行権は認められますか?ここを通らなければ生活が成り立たないのです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 歩行者専用道路の通行について
過去の投稿にてガレージが歩行者専用道路に面しその通行について道路交通法上,第8条1項に通行の制限があり,2項において警察署長の許可において通行できることはわかりました。 道路法にも同じような文言があり,道路法48条の15で通行の制限があります。ですが,ここでは特例というかやむを得ず通行できる旨の記載がどこにもありません。こういう場合,道路法48条の13で専用道指定している場合,法律違反になるのでしょうか? また,この場合緊急車両も通行できないことなのでしょうか? もしくわ,何か別の解決方法等はありますか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)