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被扶養者の市民税・県民税の申告書ついて

今年の確定申告から収入が遺族年金だけの母を扶養に入れて扶養控除の手続きをするのですが、この場合は母の「市民税・県民税の申告書」は書かなくても良いのでしょうか?

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  • f272
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回答No.5

> 以前に収入が遺族年金だけの母の市民税・県民税の申告を忘れてしまった時に国民健康保険料が高くなったことがあった お母さんの所得に関して市が情報を得られなければ,それなりの所得があるとして国民健康保険料を徴収するしかありません。その時も所得がないと言ってすぐに不服を申し出れば何とかなったと思う。 今回のように扶養に入れた場合は,お母さんの所得に関して市に情報が行きますので,国民健康保険料が高くなることはない。

その他の回答 (7)

  • SK8UH1
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回答No.8

補足です。 「税法上の扶養親族になっている場合でも所得申告必須」の自治体を見つけましたので参考にしてください。 【日高市】『国民健康保険税(均等割額)の軽減』 https://www.city.hidaka.lg.jp/soshiki/kenkosuishin/hokennenkin/kokuminkenkohoken/nenkinkenkohoken/kokuminkenkohoken/zei/874.html >軽減を受けるには所得の申告が必要です >世帯の国民健康保険加入者のうち、未申告の人がいる世帯は、軽減制度が適用されません。【税法上の扶養親族になっている場合でも】、16歳以上(4月1日現在)の人は【必ず申告してください】。

  • SK8UH1
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回答No.7

訂正です。 誤)つまり、「合計所得金額0円」の可能性もあれば「47万9,999円」の可能性もあるわけで、それは別途申告しないと伝わりません。 正)つまり、「合計所得金額0円」の可能性もあれば【48万円】の可能性もあるわけで、それは別途申告しないと伝わりません。

  • SK8UH1
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回答No.6

>以前に収入が遺族年金だけの母の市民税・県民税の申告を忘れてしまった時に国民健康保険料が高くなったことがあった…… 【申告忘れが原因ならば】、期限後申告すれば還付を受けられるのではないですか?市町村には確認されましたか?(もちろん、すでに時効にかかっている場合は還付は受けられません。) >今回のように扶養に入れた場合は市民税・県民税の申告をしなくても国民健康保険料が高くなったりすることはありませんでしょうか? 「各地方公共団体が運営する国民健康保険(通称市町村国保)」は「各地方公共団体の条例によるルールの違い(地域差)」がありますので、面倒でもお住まいの市町村にご確認ください。 --- ちなみに、「所得申告の際に税法上の扶養親族がいることを申告した」場合ですが、国や市町村には「合計所得金額48万円以下の親族がいる」ということしか伝わりません。 つまり、「合計所得金額0円」の可能性もあれば「47万9,999円」の可能性もあるわけで、それは別途申告しないと伝わりません。 ですから、【私なら】【住んでいる市町村のルールがどうあれ】「合計所得金額0円でした。」ということをしっかり申告しておくと思います。 (参考) 『国民健康保険法>(条例又は規約への委任)第八十一条』 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192#Mp-At_81 >(条例又は規約への委任) >第八十一条 第七十六条から前条までに規定するもののほか、賦課額、保険料率、納期、【減額賦課】【その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項】は、政令で定める基準に従つて【条例又は規約で定める】。 --- 『住民税の扶養控除|葛飾区』 https://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000047/1001463/1026916/1001484/1001509.html >……扶養親族(生計を一にしていて前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の方…… ※「扶養控除」のルールはどの市町村でも同じです。 --- 【茅ヶ崎市の案内】『国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が必要です』 https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kokuminkenkohoken/hoken/1039936.html

  • y0702797
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回答No.4

遺族年金は非課税ですので確定申告や年末調整は不要です。 また、翌年の国民健康保険料や、住民税の計算においても収入には含まれないため、遺族年金を受け取ることで国民健康保険料や住民税額が増えることはありません。 しかし、国民健康保険税における一定の所得以下の世帯に対して税額を軽減する制度において、世帯主と世帯内の国民健康保険加入者に未申告の人がいると、この制度の適用とならない場合があります。 したがって、遺族年金や障害年金などを受給しているという申告が必要な場合があります。

  • SK8UH1
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回答No.3

>今年の確定申告から収入が遺族年金だけの母を扶養に入れて扶養控除の手続きをするのですが、この場合は母の「市民税・県民税の申告書」は書かなくても良いのでしょうか? 「市民税・県民税」は「地方税」のため「条例や規則によるルールの違い(地域差)」がありますのでご注意ください。 ただし、【ご質問のケースであれば】多くの自治体(地方公共団体)で「申告不要」となっていると思います。(詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。) (参考) 『条例と規則について|川口市』 https://www.city.kawaguchi.lg.jp/shiseijoho/shisaku_keikaku/2/11976.html --- あくまでも【参考】ですが、以下の「船橋市」のように「(申告する義務がなくても)なるべく申告するように」と案内しているところもあります。 『令和6年度(令和5年分)市民税・県民税の申告について|船橋市』 https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/zei/007/002/p097691.html >市民税・県民税の申告が不要な方 >3.令和5年中の所得金額が、均等割がかからない額以下で扶養されている方 >・【3の場合でも】、所得の申告や証明書を必要とする場合がありますので、市民税・県民税の申告を【おすすめします】。(国民健康保険料や介護保険料の算出、保育園の入所、公営住宅の手続きなど) ※回答者注:船橋市の記事にある「扶養されている方」は「税法上の扶養親族等として(他の親族から)申告されている人」という意味です。(ご質問のケースで言えば、uu55さんがお母様を税法上の扶養親族として申告書に記載している場合ということです。)  ちなみに、「所得税の確定申告書(のデータ)」は「国(税務署)」から「地方公共団体」にも送信されますので別途市町村へ申告する必要はありません。 (参考) 『確Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q09

uu55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!  もうひとつお聞きしたいのですが、以前に収入が遺族年金だけの母の市民税・県民税の申告を忘れてしまった時に国民健康保険料が高くなったことがあったのですが、今回のように扶養に入れた場合は市民税・県民税の申告をしなくても国民健康保険料が高くなったりすることはありませんでしょうか?

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (291/1074)
回答No.2

失業手当、障害者年金、遺族年金は非課税所得であり、市・県民税が課税されません。 従って、住民税の申告書は書かなくてよい。

uu55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!  もうひとつお聞きしたいのですが、以前に収入が遺族年金だけの母の市民税・県民税の申告を忘れてしまった時に国民健康保険料が高くなったことがあったのですが、今回のように扶養に入れた場合は市民税・県民税の申告をしなくても国民健康保険料が高くなったりすることはありませんでしょうか?

  • f272
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回答No.1

遺族年金は非課税ですので,所得は0円ということになります。したがって扶養家族にすることは何ら問題ありませんし,住民税の申告書の提出も必要ありません。 所得が0円という意味ではごく普通の小学生となんら変わりありません。小学生が「市民税・県民税の申告書」を書かなくても良いかなんてことを心配する人はいないでしょう。

uu55
質問者

補足

ご回答ありがとうございます!  もうひとつお聞きしたいのですが、以前に収入が遺族年金だけの母の市民税・県民税の申告を忘れてしまった時に国民健康保険料が高くなったことがあったのですが、今回のように扶養に入れた場合は市民税・県民税の申告をしなくても国民健康保険料が高くなったりすることはありませんでしょうか?

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