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市民税・県民税の申告について。
市民税・県民税の申告書を書こうと思っているのですが、昨年の所得が基礎控除である43万円を下回っている場合はどのように記入をすればよいのでしょうか? 収入がなかった人の欄に記入すればよいのでしょうか? ちなみに現在は無職ですので昨年の収入はフリマアプリでの売買の利益30万円ほどのみです。
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>市民税・県民税の申告書を書こうと思っているのですが、昨年の所得が基礎控除である43万円を下回っている場合はどのように記入をすればよいのでしょうか? 収入がなかった人の欄に記入すればよいのでしょうか? いえ、「所得がある」なら「収入がゼロ円」ということはありません。 【所得の種類】を【自分で決めて】該当する欄に記入してください。 ※「所得の種類」については後述します。 >ちなみに現在は無職ですので昨年の収入はフリマアプリでの売買の利益30万円ほどのみです。 【税金の制度では】、「利益」は「収入」ではなく【所得】と呼びます。 また、【税金の制度では】、「収入」は「フリマアプリでの売買」の【売上(の金額)】ということになります。 そして、「売上」から「必要経費」を差し引いた【残額】が「所得」です。 ・売上(収入)-必要経費=所得 以下、補足回答です。(※長文です。) ***** ○「所得の種類」について 「フリマアプリでの売買の売上(収入)」で得た「所得」は、「事業所得」か「雑所得」、もしくは「譲渡所得」として申告するのが一般的です。 「事業所得」として申告すると【税法上の優遇制度】が使えるので「事業所得」として申告する人は多いです。(ようは「事業所得で申告すると税金が安くなる(ことがある)」ということです。) 一方、「雑所得」の場合は「事業所得」のような「優遇制度」はないですが、「優遇制度を使うための手間がかからないので(楽だから)雑所得でいいや」という人も多いです。 --- 続いて、「譲渡所得」として申告するのは「(売るために仕入れたものではなく)自分の手元に置くために買ったものを(いらなくなったので)売った」場合【など】です。 もちろん、「売った金額」よりも「買った金額」の方が多い場合は「儲け(所得)」はないので税金はかかりません。(原則として申告も不要です。) また、売った(譲渡した)ものが「日常生活で使うもの(専門用語で「生活用動産」といいます)」である場合は(仮に儲けが出ても)申告する必要はありません。(そういう【特例】があります。) ということで、「譲渡所得」として申告するのは「【日常生活で使うもの以外の】手元にあったものを売った」場合で【なおかつ】「儲けが出た場合」に限られます。 ※「日常生活で使うもの」の【特例】については以下の国税庁の記事で解説されています。 『譲渡所得の対象となる資産と課税方法|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm ※「所得税の課税されない譲渡所得」の項の「(1)生活用動産の譲渡による所得」をご覧ください。 --- 「所得の種類」については上記のとおりですが、今回は「事業所得」か「雑所得」で申告することになるのではないかと思います。(質問文だけでは詳細が分からないので断定できません。) 【仮に】、売買の内容から「事業所得」か「雑所得」が妥当だと【仮定】した場合ですが、「今後も売買を続けて規模を大きくしていくつもり」なら「事業所得」、「今後も続けるかどうかはわからない」なら「雑所得」でいいと思います。 --- 【仮に】、「雑所得」で申告する場合は「業務に係るもの(による雑所得)」に区分するのが妥当かと思います。 (参考) 『雑所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm --- なお、「所得の種類」の判断に迷った場合は「最寄りの税務署」に相談してください。 「市町村の役所」でもいいですが、「【地方税の】個人住民税のルール」は「【国税の】所得税のルール」がそのまま適用されることが【多い】からです。 もちろん、【法律上は】【まったく別の税金】ですが、「所得の種類」については「原則として所得税の取り扱いに従う」ことになります。 たとえば、「所得税の確定申告書」を【国(≒税務署)】に提出すると、そのデータが【地方公共団体】にも回ってきて、そのデータを元に(地方公共団体が)「個人住民税」を決定する仕組みになっています。 ちなみに、この時期は対応してくれるのが「所得税を担当している税務署職員さん」とは【限りません】のでご注意ください。(税理士会から派遣された税理士さんや普段所得税を担当していない職員さんなども駆り出されています。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q09 『確定申告の相談に税務署へ電話相談するときの注意点 (更新日:2018/2/8)|林義章税理士事務所』 http://www.ysk-consulting.com/telephone-consultation/ 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2022年1月26日)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ ***** ○「所得税【国税】」と「個人住民税【地方税】」の違いについて 「所得税」は「国税」なので【日本全国どこに住んでいても】ルールは同じです。 当然、国税庁が提供している「申告書」の様式も【どこに住んでいても使える】ようになっています。 --- 一方、「個人住民税」は「地方税」なので【住んでいる場所によってルールが違う】ことが珍しくありません。 提供されている「申告書」も【各地方自治体(地方公共団体)によって様式が違う】ため注意が必要です。 とはいえ、「地方税法」という法律でルールが決められていますので【基本的なルールは日本全国共通】で【条例や規則によって地域差が生まれる】ことになります。(「ほぼ同じだが、まったく同じではない」ということです。) たとえば、そもそもの「住民税の申告が必要な人(しなくてよい人)」のルール自体が違うことがよくあります。(以下の大きめの団体でさえけっこう違っているのがお分かりいただけると思います。) 【横浜市のルール】『市民税・県民税の申告について』 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shiminzei-shinkoku.html 【神戸市のルール】『住民税(市県民税)に関する申告(個人)』 https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/kurashi/tax/shikenminze/shinkoku/index.html (参考) 『市の条例や規則とはなんですか?|岡山市』 https://www.city.okayama.jp/faq/faq_detail.php?frmId=823
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- SK8UH1
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補足し忘れがありました。(前の回答からご覧ください。) ○「所得」と「課税所得(課税される所得金額)」の違いについて 【税金の制度では】「所得(儲け)」にそのまま税金がかかることはありません。 【納税者一人ひとりの事情を考慮した】【課税所得】が税金の計算に使われます。 ※【税期の制度では】「所得」と「課税所得」は【まったくの別物】ですからご留意ください。 ※「住民税」では、「課税所得」ではなく「課税標準」などと呼んでいる自治体もあります。 --- たとえば、「所得」が「100万円」であっても「所得控除」の合計額が100万円を超えていれば「課税所得」は「0円」となって「所得税」は【0円】になります。 ・所得(の合計額)-【所得控除の合計額】=課税所得 ※「住民税」の【所得割】も同様の考え方になりますが、「所得控除の金額」は所得税よりも少ないものが多いです。 (参考) 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ ちなみに、「給与所得控除(きゅうよしょとく・こうじょ)」は「所得控除」ではありません。混同する人が多いのでご注意ください。 --- ○備考:「均等割」について 住民税には「均等割」という税金がありますが、「均等割」の決定に「所得控除」は【(ほぼ)適用されません】。(原則として「所得がある人全員」に課税されます。) 【ただし】、個人住民税には(所得税にはない)「非課税制度」があるため、「所得が(それなりに)あるのに均等割がかからない」という人もいます。 なお、この「個人住民税の非課税制度」にも【地域差】があります。 また、【各自治体が独自に定めた】【減免制度】がある場合もあります。 (参考) 【伊奈町のルール】『個人住民税の非課税限度額について(令和3年度以降〜)』 https://www.town.saitama-ina.lg.jp/0000001029.html 【横浜市のルール】『市民税・県民税の減免について』 https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/kojin-shiminzei-shosai/shiminzei-genmen.html
- kabosu2022
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昨年度、会社員で本収入がある人は、給与所得や退職所得以外の所得が20万円超になると確定申告が必要となります。 フリマアプリの所得は一般的に『雑所得』という所得に分類されますが、厳密に言うと、雑所得だけでなく、他に分類される所得がある場合は、合計で20万円超になると確定申告が必要なので注意が必要です フリマアプリでの販売が継続的で営利目的だと判断されると、規定金額以上が申告対象になります。 専業主婦や学生など非給与所得者は、48万円超の所得を得ると確定申告が必要となります。 ただし、住民税は43万円超で申告が必要です。 また、自分で国民健康保険を払っている方など、国民健康保険に加入している場合は、43万円を超えてなくても住民税の申告が必要になります。 申告しないと国民健康保険料が高めになってしまうことがありますので出来るだけ申告をお願いします。
- f272
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誰かの扶養家族になっているのであれば、その人の確定申告あるいは年末調整のときに扶養控除の対象として申告されているはずです。 そういう状況なら申告は不要です。 どうしても申告したければ、フリマアプリでの売買の売上、経費、利益30万円ほどを記入してください。 「収入がなかった人」ではありません。
お礼
丁寧にご説明してくださりありがとうございます! 疑問だった部分が解決し助かりました!