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2箇所以上で働いている場合の健康保険、年金について

いつもお世話になっています。 今回は知人から相談を受けましたが私には分からないのでご相談差し上げます。 知人はご実家が自営業ですのでいわゆる見なし従業員として働いています。 しかし同時に別の会社(派遣会社)でも空いた時間を利用して働いています。 今回ご相談があったのは、その人材派遣会社から健康保険、厚生年金に入ってくれと連絡があったそうです。しかしながら知人の親が計算したところでは派遣会社で入ってしまうと相当な損であると言うことが分かった様で、家で保険などに入っているからとお断りしたところその派遣会社は、それでは契約継続することが出来ませんと言われてしまったようです。 自営業として申告の場合、みなし従業員としての税額控除と各種保険控除が出来るのですが他の会社に入って保険に入ってしまうとこれら控除が全て出来なくなります。その他にもその派遣会社での保険控除が新たに掛かりますから二重に負担が掛かり、家計全体で見ると結局月5万円以上の損になってしまうと言うことです。 そこで質問なのですが、 1.家で国民年金、国民健康保険に家族(扶養ではなく見なし従業員)として入っているのに強制的にそこから抜けてまで派遣会社の保険などに入らなければならないのでしょうか? なんでも今年の春から強制的になったとかで説明を受けたようです。 2.なんとかこの窮地を脱したいとのことなので派遣会社に対する対応方法など良きアドバイスがありましたら教えてください。 以上宜しく教えて頂けませんでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.9

>自営ではありますが法人となっていていわゆるみなし従業員としてではなく社員扱い これは話の前提がまるで違いますね。そういうのはみなしとはいいません。正社員なのか期間雇用従業員なのかという話になります。 更に言うと、先に話題にしていた専従者控除の話しも全く関係なくなります。 つまり逆に言うと100万単位で損をするという話しも、なぜそうなるのか想像できません。どうも単純ではないようですね。ご質問者がこの点を正確に把握していないようであれば、この質問の場では答えは出ないです。事情の知らないものたちであれこれ推測しても答えは出ません。 >相手側の社会保険に加入しなければならないのでしょうか? これはどちらかに加入はしなければなりませんが、どちらの加入になるのかというのは双方の勤務時間などから出さなければならない話ですから、具体的には社会保険事務所などに確認しながら決めることになります。

aiken2000
質問者

お礼

皆様申し訳ございませんでした。うっかり締めるのを忘れていましたご免なさい。 その後友人に顛末を伺ったところ、先方の保険組合と相談したところやはり3/4規定でどうしても避けられないというになったそうで、それなら仕事自体を辞めると言う事になったそうです。 皆様本当にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

その他の回答 (8)

noname#11476
noname#11476
回答No.8

もう少し補足した方がよいと思いますので補足します。 ちなみにご質問者の不利益だというのを正確に租税制度に反映させようという場合は、青色専従者も給与所得控除もなくしてしまえば良いのです。 その上で、実際に働いた時間に応じて、かかった経費に応じて控除するという仕組みにすれば、厳密に公平になります。 そうすれば、給与所得者控除を受けながらそれだけの経費をかけていない人や、青色専従者適用でありながら、それだけ働いていない人は、その分しか控除を受けられず、働いている人はそれに応じた控除を受けられるようになります。 アメリカなどはこのシステムですね。 ただそれだと認定が大変、税務が膨大になるなどの理由があって、日本では面倒だから専従者も給与所得控除もみなしで簡単に済ませているのです。 その結果、みなしで得する人損する人がどうしても生まれます。(給与所得者の場合でも本当に経費が給与所得控除以上かかっても簡単にはそれを経費として認めてくれません) なのでご質問者の言うような平均値を上回る例外的な場合についての認定が得られるような制度はないわけではありませんが、これは大きく制度自体を実質主義に変更しなければなかなか難しいことです。

noname#11476
noname#11476
回答No.7

まず第一に、給与所得者と自営業者の働く時間差について言えば、ご質問者が持ち出しているのは定時で退社できるような暇な会社員と忙しい自営業者を比較している話でしかなく意味はありません。極端な比較であることはご自身でもわかっていらっしゃるのではないですか?(社会問題となっている過労死や過労から来る自殺の話だって自営業者に特有ということはありませんよね?) つまり形式的なことを言わなければ、会社員でも自営業でも各人には温度差があるのであり、その実態までを細かく考えれば、ご質問者の言うような矛盾というのは沢山あるのです。 大事な点はとりあえずの形式的な考え方として、人間の働く時間は一日8時間であり、その3/4を会社員としてすごしているのに1/2を専従者として働いているということは矛盾があるということです。 それを踏まえたうえで、では実際に正社員並みに給与所得者として働きながら、かつ自分の時間を大量に自営業にも振り向けていて専従者としても認められるほどに働いているケースがある場合に、どう救済するかという話です。 ご質問者も、給与所得のある専従者を抱える自営業者全部が、ご質問者の言う上記に該当するとは思いませんよね? どちらかというと例外ケースとして考えるべきものなのです。 自営業者本人は当然のことながら、全力を投入しているのはその通りですが(会社員でも同様であることが多いですが)、問題は兼業している人が正社員並みに働きながら且つ自営業にもということは、要するに人の1.5倍以上の働きを続けているわけで、これが例外ケースで無いというのはおかしな話になります。 で、そういう例外ケースにおいて、認めるべきだという主張でしたら、確かに制度上の不備かもしれませんし、これはどちらかというと税務署の判断になりますね。 税務署がその実態を認めれば認められるでしょうし、そうでなければだめということでしょう。 別に法律で社会保険加入者は専従者になれないと規定しているわけではないのですから。 あくまで国税庁が判断の基準として使っているだけですからね。 私の言う二重になるのがおかしいということについてですが、 給与所得者のみなし経費には、自己啓発(仕事をする上で必要な知識・技術の取得)なども含まれますから、単に金銭的なものではなく、時間外の仕事の為のものに対する経費も含まれています。 そして現実にも多くの人が会社にいない時間でも、時間を割いているのです。だからみなしで経費としているのですから、帰宅した後は時間を自由に使っていて働いていないという考えは実態を見ていません。 ご質問者の家族がそうしているかどうかはわかりませんけど、家族の例を基準に考えられても困ります。 つまり会社にいない時間を全部自営業につぎ込んでいるというのであれば、上記のような給与所得者控除が存在する前提が崩れるのです。少なくとも金額はもっと減らさないといけなくなります。 お分かりでしょうか?

aiken2000
質問者

補足

少し不確かなところがありましたのでもう一度知人に確認したところ、自営ではありますが法人となっていていわゆるみなし従業員としてではなく社員扱いとなっている様でした。(フル時間労働ではありませんが) この様な場合は2社にまたがって就業していることになり、労働時間も通算して管理する必要があるという主張で例の3/4規定には該当しないのではないかと言うお話でした。ちなみに派遣会社への労働時間は月~金の労働で、土日と平日の夕方からは自家法人労働の様です。 ただ、家族であると言うことで国保になっており、仮にこれが問題なら正式に社保にする用意があると言うことだそうです。 この様な場合でも相手側の社会保険に加入しなければならないのでしょうか? 話し足らずで申し訳ございませんでした。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

別の会社の社会保険に加入している人が自営業の青色専従者にという話ですよね。 はっきり言いますと、そもそも他の会社で社会保険加入の要件を満たすほどの人が青色専従者に出来るということの方がおかしいのです。 言っている意味はわかりますでしょうか? もととも青色専従者を認めている理由は、自営業を営むに当たっては家族もそれなりに協力しているはずだから、その寄与を認めて経費計上させてあげないと、不公平だろうという意味合いがあります。 給与所得者の場合は給与所得控除としてそれなりのみなし経費控除を受けることが出来、これにより本人及び家族が何らかの形で会社で働いている人を支えている分の寄与を認める形になっています。 しかし自営業ではそういうものがないので、それでは不公平だうろという考えがあります。 しかしご質問のケースのように、会社中心で働き給与所得控除ももらい、その上自営業の方でも専従者として控除を受けるというのは、言い換えると二重に控除を受けていることになるのです。 青色専従者は、 その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)専ら従事していること。 という要件があるわけで、これと社会保険加入が必須の仕事をしているということは明らかに矛盾するのです。 つまり社会保険の加入が問題なのではなく、上記要件に明らかに該当しないのに専従者にしていることが問題なのです。 ご理解いただけたでしょうか?

aiken2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 二重の控除と言うところがどうも納得できかねます。 と言うのも、派遣業ではその分に付いてのみ控除を受け、専従者の立場ではその分の控除を受けることの何処が二重なのでしょう? 土日や夜間働いている専従者の方は沢山居ますし、工場勤めしている兼業農家なども同じです。この分を認められなくて、法人2ヶ所であればそれぞれ控除できてしまうのはそれこそ不公平ではないのでしょうか? それとも専従分としての控除分まで法人から控除できるのでしょうか? また2分の1規定に付いてもあくまでも時間単位であり、自営の拘束時間はサラリーマンのそれより遥かに凌ぎます。言うなれば公私区別が付かない位多くの時間を割いていることになっているのが現状です。定時で帰宅できるサラリーマンとは比較になりません。 これら時間拘束分を通算しなければ2社以上勤めている人との格差は益々開くばかりではないでしょうか? ここに法の矛盾があると指摘する方もいました。 ですからぜんぜん矛盾しないと思いますが如何でしょう?

  • naosan1229
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回答No.5

#3です。 まず、社会保険における健康保険と国民健康保険との関係ですが、社会保険の健康保険に適用される者については、市区町村で運営される国民健康保険には該当しません。 これは、国民健康保険法にも明記されています。 国民健康保険法より抜粋 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。 2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。 3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 7.国民健康保険組合の被保険者 8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの となっています。 そもそも、日本は皆保険制度と言って、なにがしかの健康保険制度に加入しなければならないこととされています。そして市区町村の国民健康保険とは、社会保険や共済保険に加入できない者の受け皿として存在しています。 そのため、社会保険の加入が優先されます。 そしてその保険料ですが、一般的には社会保険に加入している会社での給料を元に算出されますが、2以上の社会保険適用事業所にて勤務されている場合は、どちらか一方の社会保険を選択し、双方の会社における給料を合算した金額にて、算出されることとなっています。 しかしながら、ご質問の場合は社会保険に適用されるものの、一方(自営業)は社会保険適用事業所ではないようなので、この場合の社会保険の算出としては、派遣会社における給料のみを算出の元とされます。 また、社会保険の強制適用の基準となる4分の3の件ですが、これはあくまでも派遣会社における勤務状況のみを対象とします。 自営の方の勤務状況は対象とはなりません。 国民健康保険料については、世帯単位で支払っているものの、あなたの分も含めて支払っていることになっていますので、あなたが社会保険に加入されれば、その加入された月分より国民健康保険料は減額されるはずです。(いくら減額されるかは市区町村に聞いてみなければ分かりませんが) >なお自営業と言うことなので、強制的に徴収されるとみなし従業員には出来なくなりますから多少の保険料の差異などは消し飛んでしまうくらい大きな金額差になるようです。(100万単位) はたして、この負担がどこから出てくるのかがちょっと良く分かりません。 税控除の面から考えても、これだけの数字になることはないでしょうし・・・。

  • maito21
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回答No.4

2社以上にまたがって就労した場合には、その労働時間は通算され、貴方の労働時間の範囲で3/4の時間を越えていなければ徴収義務は発生しないと解釈できます。(合算して考えてはならないとはどの条文を見ても記載はありません) つまりこれはaiken2000さんがご指摘のように現行法が単一就労を前提に出来あがっている為の矛盾です。 なお一方では2社以上就労した場合にはその労働時間は合算して管理しなくてはならないのが前提となっているようです。 要するに2社にまたがって就労している時には、そのどちらか一方で加入していれば良いことになるのではないでしょうか? また、国民健康保険と社会保険との優先権のことですが、これもあくまでも単一就労を前提に出来上がっている解釈ですので当てはまらない可能性もあります。 なお労働時間の限界に付いても過重労働を避けるために統一管理をするのが前提となっているようですが、この上限に付いても事実上ありません。と言うのも実際に残業時間が100時間を越えて労働をしている方は沢山居ますよね。 派遣会社で週五日働いていたとしても土日自営の手伝いをしている場合には十分3/4以下になります。 と言うことで派遣会社に相談されては如何でしょう? ここまでは私の解釈を交えてのものですのであくまでもご参考程度にされて下さい。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

A1.  パートやアルバイト、または派遣社員であっても社会保険の適用条件としては、収入の多少にかかわらず、下記のとおりとなります。 1.1日の勤務時間が一般社員の4分の3以上。 2.1ヶ月の勤務日数が一般社員の4分の3以上。 上記「1」「2」の両方の条件を満たしている場合に、社会保険に強制的に適用されます。 ご質問の場合は、今現在は国民健康保険であるようですが、おそらくですが上記の条件を満たしているため、派遣会社では社会保険に加入させるのではないかと思われます。 ちなみに、社会保険が強制適用になったのは今年の春からではありません。ず~~~っと昔から法律上は強制適用であったのですよ。 おそらく会社の内規を法律に準じるようにしたのが、今年の春からということなのでしょう。 社会保険に加入されることになれば、国民健康保険は脱退しなければなりません。国民健康保険はほかの健康保険制度に加入できない場合の、健康保険制度ですから、社会保険の加入が優先されます。 また、保険料は二重に支払うことにはなりません。 ご自宅での仕事が社会保険に適用されているわけではないので、派遣会社で社会保険に加入すれば、派遣会社での給料を元に、社会保険料が派遣会社から支給される給料から控除されます。 でも、社会保険に加入することはまったく損ではないと思いますよ。 健康保険については病気や怪我で仕事ができず、給料が支払われない場合は、休業補償として「傷病手当金」が支給されます。 それに、女性限定ですが出産のときは(これは今回は該当しないかもしれませんが)休業補償として出産手当金が支給されます。(傷病手当金と出産手当金は国民健康保険にはない制度です。) また、厚生年金については、厚生年金加入時点で国民年金の第2号被保険者になり、将来もらえる年金額には国民年金の基礎年金部分と、老齢厚生年金としての報酬比例部分が加算されます。 それに、健康保険料も厚生年金保険料も、事業主と折半になりますので、基礎年金だけの国民年金保険料13,300円/月を支払うのとどっちが得になるでしょう?扶養に入る方の健康保険料はかかりませんし、扶養に入る方が配偶者であれば、配偶者の国民年金保険料も免除されます。 おそらく社会保険に加入した方が、保険料的にも、将来もらえる年金額にしても、まったく得になると思いますよ。 A2.  派遣会社で社会保険に加入したくないのであれば、先に申し上げたとおり、派遣会社での勤務状況を4分の3未満にするようにしてください。それしか方法はありません。

aiken2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 今、私の方も色々と調べていた結果が同じ内容(3/4問題)に突き当たりました。 しかしながら現行法にも複数就業での法律的矛盾点が多々ありそうですね。 と言うのも現行法はあくまでも単一就業を前提に成り立っている様で現実を決して反映しているようでは無いと言うことが分かってきました。 (複数就業で検索すると色々と現行法の矛盾点が出て来ます) なお自営業と言うことなので、強制的に徴収されるとみなし従業員には出来なくなりますから多少の保険料の差異などは消し飛んでしまうくらい大きな金額差になるようです。(100万単位) また自営業との兼業ですから通算した就業時間管理には該当せず3/4問題も意味がありません。この時間管理はあくまでも会社側が決めた就業時間での割合だからです。自営業にはこの概念がありません。 (ちなみに私も一応自営業らしき?ものです) と言うことで自営業でのみなし従業員を維持するにはどの様な解決法があるのでしょう? 何度も質問してしまいすみません。宜しくお願いします。m(__)m

aiken2000
質問者

補足

保険料などは派遣会社が徴収し、自営側では徴収しなくなりますが、それでも今まで個別に支払っていた金額より多くの金額が派遣会社の給与より新たに徴収されることになります。 これは国民健康保険では家族として一括して世帯主が支払っていたので、これから脱退して別に支払うことになるので世帯全体が支払う金額の総量は当然大きく増えてしまうことになりますよね。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.2

違法行為とは思えません。 と言うのも職業選択の自由があり、二箇所以上での就業も可能な筈ですよね。事実2つ以上の会社で働いている人も数多くいます。 保険や年金はどちらか一方の会社から徴収すれば良い筈で選択権はあるのではと思いますが違いますでしょうか? 識者のご意見も伺いたいと思います。

aiken2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですよね。私もそう思っていたところなんですが自信が無くて・・・。 単なる考え方ではなくて何か法的な根拠(条文など)があれば教えて頂きたいと思いますので宜しくお願いします。m(__)m

回答No.1

派遣会社は法律通り。 それをかいくぐろうとするのは違法行為です。

aiken2000
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも本当にそうなのでしょうか? 二か所で働いていたらどちらか一方で加入すれば良い筈では?

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