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R6年度 所得税・市県民税課税方式一致化に伴う選択

確定申告を依頼している税理士から、今まで特定口座分は国税のみ総合課税とし、市県民税は分離していた。令和6年度より「所得税・市県民税課税方式一致」化となるので、どちらか選択するように指示されました。総合課税とすると国民健康保険料や介護保険料などに影響がでるとのことでした。 私は70歳で、老後資金のことを考えるとできるだけ各種費用はできるだけ節約したいと思います。 「分離課税」か「総合課税」かを選択するときの「判断基準」などあるのでしょうか?

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  • D-Gabacho
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回答No.3

<補足> 高齢の方の場合、今後、入院したり手術を受けたりする可能性も無視できませんから、高額療養費制度の所得区分への影響も考慮する必要があると思います。 医療費の自己負担額に月単位での上限を設けている高額療養費制度は、年齢や所得によって上限額に差があり、所得区分がひとつ違えば、医療費の自己負担に月額数万円以上の差が出ます。もし配当所得を申告するかしないかで所得区分が変わるようなら、申告不要を選択してなるべく低い所得区分になるようにするべきです。 前回答で申し上げた通り、配当所得を総合課税で申告することによって節約できるのは大した額ではありません。数千円の節税のために医療費の負担が数十万円増えた、なんてことにもなりかねませんから、配当は申告しないのが最も無難な選択だと思います。 <参考> 厚生労働省「高額療養費制度を利用される方へ」 https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf

その他の回答 (2)

  • D-Gabacho
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回答No.2

国民健康保険料への影響を考慮するなら、株式の配当を総合課税で申告したほうが有利になる可能性があるのは、合計所得から各種所得控除を適用した後の課税所得が330万円以下の場合です。この場合、配当の実効税率(配当控除利用後)は7.2%で、源泉徴収税の20.315%と比較した節税率は13.115%となります。 国民健康保険料の所得に応じてかかる所得割の保険料率(65歳以上なので医療分+支援分のみ)は自治体によって異なりますが、おおむね10%前後(たとえば東京都新宿区9.59%、大阪市11.87%など)です。配当について申告不要制度を選択した場合に節約できる配当所得×保険料率よりも、総合課税で申告することにより節税できる配当所得×13.115%が上回ります。 ただし、国民健康保険料の保険料率と総合課税での申告による節税率との差はそれほど大きくないので、もし、配当所得を申告することによって介護保険料が上がるようなら、申告不要制度を選択したほうが有利になる可能性が高いと思います。介護保険料は本人の合計所得金額などによっていくつかの段階が設定されており、段階が1つ上がると年額1万円程度上がります。介護保険料も自治体によって段階の設定や料金が違いますから、詳細はお住まいの自治体のHPでご確認ください。 なお、投資信託の分配金も総合課税で申告することによって配当控除が適用されますが、株式の配当に比べ配当控除率が低いので、配当所得のうち投資信託の分配金の割合が大きい場合は、総合課税で申告するメリットはほとんどないと考えて良いと思います。 配当を分離課税で申告したほうが良いケースは、それによって株式や投資信託の譲渡損失と損益通算する場合に限られます。 課税所得が330万円を超える場合は、申告不要制度を選択したほうが有利です。課税所得330万円以下であっても、申告不要制度を選択することによって、国民健康保険料の均等割(世帯の人数分均等にかかる)・平等割(世帯ごとに平等にかかる)の減額が適用されたり、介護保険料が下がる場合には、総合課税で申告するより申告不要制度を選択したほうが有利になる可能性が高いです。 <参考> 配当所得を総合課税で申告した場合の実効税率 https://www.smbcnikko.co.jp/service/mailmagazine/1402/r40/150106/top.pdf

回答No.1

判断基準としては、所得が695万円未満であれば、分離課税が お得です。分離課税または申告不要で20%(所得税15%+住民税5%) なのに対して、総合課税では17.2%(所得税10%+住民税7.2%) の税率となります。 総合課税と分離課税は、所得の課税方法に違いがあります。 総合課税は累進課税で、すべての所得を合算して課税します。 一方、分離課税は所得ごとに異なる税率が適用されます

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