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ヤマトの雇用契約解除について教えてください

いまクロネコヤマトのDM業務を委託している個人事業主の雇用契約解除が問題になっていますね。 無期雇用契約の方も対象となっていますが、これって違法にはならないのでしょうか? お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toka
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回答No.2

個人事業主としてヤマトと結んだ業務委託契約は雇用契約とは違うのです。 彼らはそれぞれが経営者であり、労働基準法でいう労働者ではないのです。 だから、契約書にある条件にさえあてはまれば契約を解除できるのです。

hirapiro
質問者

お礼

おお!なるほど。そういうことなんですね。 今回は業務委託の解除であり、あなた方は労働者じゃないから、雇用契約解除ではないということですか。 でも、実質は労働してるのは自分達(個人事業主)なんだから、雇用契約解除と同じだろ! ということですね。 なんとなく理解できました。

その他の回答 (2)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1085/2098)
回答No.3

すみません、無期雇用契約の場合の解雇ですが、その条件や解雇理由は雇用契約や就業規則に従います。 その理由が会社の一方的なものであれば、 第三者(司法の場)の前で争う余地はあるかもしれません。

hirapiro
質問者

お礼

どうやら条件に雇用解雇の条件などがないようですね。 それで一方的な契約解除ということで揉めているようですね。 客観的にはヤマトの一方的に(素人目線では)見えますが、法律的には複雑なようですね。 最終的には司法判断で、結果によって今後の同じような雇用形態に大きな影響を与えるような気がします。 ありがとうございました!

回答No.1

対象となったのは、ヤマトが1月末で廃止した「クロネコDM便」を自転車などで配達する個人事業主らです。 無期雇用契約でも契約解除出来ますが、 一方的な解除は無効と個人事業主は争っています。 正社員は契約解除なんて出来ませんけど、 契約社員なら可能です。 都合の良い時に切れるのが契約社員ですから。 https://news.yahoo.co.jp/articles/dd81f11217c3259ac1c216710927769718579928

hirapiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 でも 「契約社員」でありながら「無期限契約」というのは、矛盾していると思います。 なんで矛盾してる契約をあんな大きな会社がやっているのかが疑問です。 契約解除するのであればきちんとした根拠があるのかな?と思った次第です。 なければ非難浴びて裁判で負けるの目に見えてると思いますから。

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