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親の扶養義務について
高齢になる両親が遠方にいるのですが、現在確執があります。 それが一因となり、体調を崩したのですが、それでも親の介護はすべきと親族から言われます。 法的な観点から伺いたいのですが、親の扶養義務はどのような際に発生するのでしょうか。
- misonabe10
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは、NO.1の方がご回答のようにう扶養義務はありますが自身の生活や心情を差し置いてまでしなければならないものではありません。親子といえども双方成人ですから。 ご親族は口出しこそすれどおカネまで出してくれるでしょうか。いよいよとなったら行政に委ねるという選択もありでしょう。
その他の回答 (4)
- candymint1120
- ベストアンサー率27% (287/1047)
親との確執が原因となり、私自身が体調を崩し、通院を余儀なくされている 状態も含みます。医師から診断も受けています。その場合には争点となるの でしょうか。 争点にはならないです。 子は親に対して扶養義務を負い、扶養義務の内容は経済的な支援をすることが原則、ということになります。 具体的に老人ホームに入居させるなどの援助を行ってはどうかと思います。 老人ホームが嫌ならホームヘルパーに介護を依頼する方法もあります。
お礼
回答ありがとうございました。 扶養という概念を勘違いしていました。 扶養=経済的支援、ですね。 扶養=介護、と勘違いしていました。 経済的支援であれば、両親が介護が必要になった際に両親自身に財産があればそちらから介護費用に充ててもらうということですね。 失礼しました。
- candymint1120
- ベストアンサー率27% (287/1047)
法的には、扶養義務者である子どもが、正当な理由なく親を扶養しない場合は「保護責任者等遺棄罪」が、それが原因で親が負傷・病気・死亡するなどした場合「保護責任者等遺棄致死傷罪」が成立する可能性があります。 親と確執があるという理由で扶養拒否は出来ないと思います。
補足
回答ありがとうございました。 親と確執があるという理由だけではありません。 親との確執が原因となり、私自身が体調を崩し、通院を余儀なくされている状態も含みます。医師から診断も受けています。その場合には争点となるのでしょうか。
扶養義務について 被保険者(貴方)の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人 ※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人 ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。 ① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く) ② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上 婚姻関係と同様の人の父母および子 ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子 ※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
お礼
回答ありがとうございました。 対象者は予想より多い印象でした。 子どもに重く責任が残るのかと勘違いしていました。
- are_2023
- ベストアンサー率31% (323/1016)
民法877条1項に 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある と書いて有ります ただし、この扶養義務は 扶養義務のある者が、自分の社会的地位、収入等に相応した生活をしたうえで、余力のある範囲で、生活に困窮する親族を扶養する義務とされています 東洋経済から抜粋しました https://toyokeizai.net/articles/-/257374
お礼
回答ありがとうございました。 あくまでも余力のある範囲で、ということなのですね。
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お礼
回答ありがとうございました。 そうですよね、自身が体調を崩したにも関わらずそれとこれとは別という主張に困惑していましたが、法的にもその点はきちんと明記されていますよね。 来るべき時が来てしまった時に慌てないで済むように自身でも勉強しておいて、どうしても埒が明かない際には行政に相談しようと思います。