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民法の売買契約解除について

至急!!!! 民法(売買契約)の事案について質問です! 以下の場合は契約を解除もしくは解約できるのでしょうか? 企業の担当者AがB店にやってきて、口頭で大量の注文をしてきたのでBは了解し、両当事者が金額等も納得して 問屋に発注をかけた。 ところが後日、Aから注文キャンセルの連絡があった。 Aがいうには契約書も作ってないので契約と言われても、、。とのこと。 B店からすると諾成契約で売買を締結し、内金も貰ったので責任をとってもらいたい。 授業では手付について学びました 大学の授業で扱ったのですが半端で終わってしまい気になったので質問です よろしくお願いします

みんなの回答

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (45/71)
回答No.3

 時期的に学校の課題のようにも思えますし、レポート一本分くらいの内容ですので、考えるとっかかりのヒントにとどめます。  頑張って基本書や判例を読んで考えて、課題でないなら、きちんと自分で考えてから先生に聞きに行くと、喜んでくれると思いますよ。 0 口頭で売買契約は成立し得るか←諾成契約と要物契約 1 契約の当事者は誰か?契約は成立したのか?   担当者でしかないAとBとの合意によって、Aの所属する企業とBとの契約成立が認められるのか?←民法110条の問題→なぜ、契約の権限があると信じたのか? (次のいずれと考えるのか?それぞれどのような帰結になるのか)  (a) Aによる企業との契約の勧誘とBによる契約の申込があったにすぎない  (b) 企業による契約申込とBによる応諾があった  (b') 企業の契約申込と信じたBによる応諾があり、BにはAに権限があると信じる正当な理由が認められる  (b'') 企業の契約申込と信じたBによる応諾があり、BにはAに権限があると信じる正当な理由は認められない  (c)その他 2 契約が成立していたとして、内金の性質は? 債務の一部履行、証約手付、解約手付  Bが問屋に発注をかけた行為は履行の着手と評価されるのか?   ・問屋は商品を仕入れていてキャンセルができない場合   ・問屋はまだ発注しておらずキャンセル可能な場合

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8536/19406)
回答No.2

手付金は「一方的に契約解除できるようにする為のもの」で、言ってみれば「違約金」のようなものです。 手付金を払った方が一方的に解約したい場合は「手付金の放棄」により、一方的な解約が可能になります。 手付金を受け取った方が一方的に解約したい場合は「手付金の倍戻し」により、一方的な解約が可能になります。 B店は「内金を貰った時点」で「一方的に解約される可能性がある」事を承諾した事になります。一方的に解約されたくない場合は「内金の受け取りを拒否すべき」です。 >B店からすると諾成契約で売買を締結し、内金も貰ったので責任をとってもらいたい。 その言い分は通用しません。担当者Aは内金を放棄する事により一方的に契約を解除できます。

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回答No.1

売買契約を一方的に解除できますか? ということですが、一方的な契約解除はできません。 契約を締結する際には、両者の自由意思による合意に基づいて行うことが、民法上の基本原則となっています。 ただ大量の注文を口頭で受付するって注文した証拠がないですよね。 契約書がないので売買契約自体、成立していないと言われてもしょうがないと思います。

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