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亡くなった人を相手に

名誉毀損で訴えることはできますか? 亡くなった人が生前嘘の話を流布したため、後々の人生で被害を受けた場合。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11100)
回答No.4

裁判は訴える人がいて、訴えられる人がいて、 両者が出廷して、始まります。 裁判官は、訴えた理由を聞いて、訴えられた人の反論を聞いて 法律に反することをしたのか判断します 手続きの上で、訴えられた人が、亡くなっていれば、 裁判をはじめるための書類が足りまませんので、受け付けてもらえません。 相続人も、犯罪を犯したとか、借金があるとかがない限り、 個人情報で、相続人を弁護士でも調べることができません。 犯罪になります。 訴えはできません。 嘘のお話。 証拠になりません。あなたの作り話ではありませんか?で裁判ができたとしても、終わるでしょう。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1183/2307)
回答No.3

 損害賠償請求の場合、訴状を書く時点で亡くなっている人を被告とすることはできません。  亡くなった人の相続人は亡くなった人の権利義務一切を相続するので、相続人を相手に損賠請求を起こすことはできますが、故人の賠償義務を確定させるところから始めなければならず、当事者が死亡している状態ではその証明の難易度は高くなるでしょう。  また、相続人が相続放棄をすると相続人不在となるので、訴えるべき当事者が誰もおらず、訴えを起こせなくなります。

  • Reynella
  • ベストアンサー率51% (552/1073)
回答No.2

いいえ。 日本の民事訴訟では、死者を被告として訴訟を起こすことは、原則として認められません。「原則として」というのは、原告が被告がすでに死亡していることを知らずに訴訟を起こし、相続人が応じた場合。でもあなたの場合は違います。だから無理。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

相手がいないのでダメです

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