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虚偽の理由により容疑者とされ、訴えると言われました。相手を訴えることはできますか
ある事件の容疑をある人からかけられました。その人は私を訴えると言いました。その後私が犯人であると言う理由は全く嘘であることがわかりました。まだ私を訴えてはいないようですが、相手を名誉毀損等で訴えることはできますか。あるいは謝罪を求め調停などをした方が良いでしょうか。教えて下さい。 私は謝罪を求めていますが、相手からは謝罪の言葉はありません
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質問者が選んだベストアンサー
ほかの回答等への、あなたの補足内容に書いてあるくらいでは、名誉毀損も侮辱も成立しません。 また、虚偽内容にもどの程度の悪質性があるか分かりませんが、相手が警察や裁判所に訴えていないのであれば、軽犯罪法違反にもなりません。 あなたの受けたショックがどの程度か分かりませんが、大きいようでしたら弁護士や簡易裁判所に相談してはいかがですか?
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- bugler
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回答No.2
質問者さんは、その相手から訴えると言われたことによって、 周囲から悪い扱いを受けたりという、自分にとって損となるようなことをされたのでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございます。公然と虚偽をひろめられた訳ではありません。また周囲から悪い扱いを受けたわけでもありません。私自身が精神的に傷ついただけですがなんらかの対応は可能ですか。
- 6dou_rinne
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回答No.1
公然と虚偽をひろめて名誉を傷つけられたのなら名誉毀損で訴えることができますし、それで損害をこおむったのなら損害賠償も可能ですし、謝罪を求める訴えをおこすことも出来るでしょう。
質問者
補足
ありがとうございます。公然と虚偽をひろめられた訳ではありません。私自身が精神的に傷ついただけですがなんらかの対応は可能ですか。
補足
アドバイスありがとうございました。相手に謝罪を求めているのですが、私を責めるばかりで全く謝罪の言葉がありません。謝罪を求める事は無理だと思いますので、弁護士や、簡易裁判所に相談して、慰謝料などを求める手段はあるのでしょうか。