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医療機関と院外薬局での自費及び保険適用

病院に行ったときに、保険証を忘れたので一旦自費で支払いました。薬局は家の近くだったので、一度家に帰って保険証を持って行きましたが、病院が自費だったので、薬も一旦自費で支払ってもらいますといわれました。 精算も病院で精算をしてから薬局で精算するように言われました。 医療費が自費だったら、それに対する処方薬については保険証提示しても院外薬局でも自費というのは、それそういう規則なのでしょうか? その薬局独自のルール(判断)ですか?

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  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5076/13261)
回答No.1

病院は自費診療、処方薬は保険診療というのは「混合診療」になるので先進治療など一部を除いて法律上できません。 健康保険を使う場合は、その病気・怪我の一連の治療全てが健康保険適用になっていなければいけません。

Singlemama0809
質問者

お礼

ありがとうございました。 「混合診療」とあったので少し調べて見ましたが、気をつけないと複雑な治療で別の病院に行った場合など引っ掛かることもあり得るなと思いました。 覚えておこうと思います。

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