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未成年同士のわいせつ行為、どうして男性だけ逮捕??

富山県の事件?です https://news.yahoo.co.jp/articles/32a95dfe52e3b9ed63a8ccb1dc0f739bb8118cfd?page=1 全く意味がわかりません 男性を逮捕するんなら相手の女性も未成年なんだから逮捕する必要があるでしょう どうして男性だけ逮捕してるんです? 男性差別? 記事読んでも明らかに肝心なところをぼかしてません? 不快でした コメントで大学教授が「逮捕は違法、かつ令状を出した裁判官のミス」と言ってますが、違法な逮捕って国賠訴訟が起こるかもしれませんね・・ しかし司法がミスとか・・ もしそうなら裁判官には法律をちゃんと勉強してもらいたいものですね それ以前に職業人としての思慮深さの問題かもしれませんが(事前に真摯に法令をネットや文献で調査していればこんな初歩的なミスはしなかったはずなので(あくまでもこれが裁判官のミスであったと仮定した場合ですが)) にしても富山県のイメージがかなり悪化しましたね あそこは県立の病院でも陰湿な光景を見たことあるし大丈夫なんですかね。。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10540/33125)
回答No.6

記事を読むと「被害にあってすぐに被害関係者から警察に届け出があり」ということだったので、ここから読み取ると女の子の親が警察に被害届を出したということは間違いないのではないかなと思います。 元々女の子の両親が猛反対していて、ヤッちゃったことを知って娘をキズモノにしやがってと激高したパターンが考えられますが、だとしたらそれに警察が乗るとも思えません。「まあ若い子にはよくある話ですよ」で流されると思います。 そうすると、警察が動くまでとなると、やはり不同意によるものであったと考えるのが自然なのかなと思います。強姦とまではいえないが、同意の元ではないと。 そこから考えて、17歳の少年が性欲に負けて彼女に無理やりのしかかり、避妊しないで射精して妊娠しちゃって大騒ぎになって、そこから結局中絶ということになって女の子の両親が「不同意で行為に及んだうえに中絶までさせる事態に至らせやがって」と怒って警察に届け出て、警察も「それは不届き千万」となったのかなあと思いました。 ただ有識者によると逮捕はやりすぎであったということですから、それはやりすぎなのでしょうね。

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  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6307/18806)
回答No.5

刑務所は 処罰のひとつの形であるが  保護観察 少年鑑別所などは刑罰ではない ということなのかな。だから免責から外れた行為ではないと。 いずれにしても 警察の行為は容認できない印象がありますね。

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  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1849/8861)
回答No.4

その記事読みました。 非行歴なども鑑みて、逮捕に至ったようです。 つまり、彼の素行不良なども考慮した上で、証拠隠滅や逃亡の可能性があったので、逮捕したらしいです。 相手女性は、被害申告を出していたみたいですよ。

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  • marupero
  • ベストアンサー率27% (127/454)
回答No.3

>条例違反として逮捕しているためレイプの可能性は消えないでしょうか 報道自体が間違ってると思うんですけど。 なんで被害届が条例違反につながるんだと 被害届が出て逮捕なら刑事裁判ですよ事件ですよ。

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  • SI299792
  • ベストアンサー率48% (720/1490)
回答No.2

 肝心なところをぼかしているのは警察です。記者としては警察の言う通りに書くしかありません。この記事は「警察は肝心なところをぼかしている」と言いたいわけです。  逮捕して無罪になれば警察は恥をかきます。だから男を有罪にできると思ったのでしょう(半ば強引にやった等)。  この後どうなるか見ものです。検察がどう判断するか(有罪にできないと思えば、起訴しない)。裁判官がどう判断するか(記事を見る限り、無罪の可能性が高い)。

srsvnr
質問者

補足

確かに肝心なところをぼかしているのは警察ですね ただ記者も専門家からヒアリングした上で”違法逮捕の可能性が生じていること”、”裁判官の令状から既に違法である疑いがあること”、”条例違反であるのでレイプ等の可能性は考えられないこと”、”男性本人や親族の思い”等、勘違いしやすいポイントや論点を明確に記載する必要があったように思います 4ページにもわたる長文記事なのに非常にわかりにくい記事だなと思いました この件ですが、警察も内心”やってしまった、どうしよう・・”となってるんじゃないでしょうか 起訴なんてされるわけないでしょうから警察もこの案件を検察に送致せずこの男性に謝罪して終わり・・という可能性が高いでしょうか 国賠訴訟ものですよね ほんと大丈夫なんですかね富山県・・

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  • marupero
  • ベストアンサー率27% (127/454)
回答No.1

合意ではない性行為ではなかったのかと。 >県東部で18歳未満の少女に対し、未成年であると知りながら性行為をした疑いが持たれています。被害にあってすぐに被害関係者から警察に届け出があり、 被害届が出てる時点でレイプですね。 さらに年は警察の調べに対し「間違いない」と話し、容疑を認めているということです。 容疑(レイプ・強制わいせつ行為)認めちゃってるから逮捕されてんですよ

srsvnr
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 私も最初そう思いましたが警察は条例違反として逮捕しているためレイプの可能性は消えないでしょうか しかも警察は「罰則はなくても逮捕は可能」という主張をしてますし ちなみに下のコメントの専門家によると上記警察の主張は誤りで、そんな逮捕は違法なようです 富山県警大丈夫なんですかね

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  • この判例を解説してください。

    第二 当裁判所の判断 一 一件記録によれば、つぎの事実が認められる。 1 昭和五四年七月二三日午前七時一五分ころ、被疑者は出勤のため自家用車で自宅を出たところを警察官から停止を求められ、 「事情を聴取したいことがあるので、とにかく同道されたい」旨同行を求められた。被疑者が自家用車でついていく気配をみせると、警察官が警察の車に同乗すること、被疑者の車は警察官が代わつて運転していく旨説明したので被疑者はいわれたとおり警察用自動車に同乗して同日午前七時四〇分ころ富山北警察署に到着した。 2 同署刑事課第一取調室において、ただちに被疑者の取調が開始され、昼、夕食時に各一時間など数回の休憩をはさんで翌二四日午前零時すぎころまで断続的に続けられた。その間取調室には取調官のほかに立会人一名が配置され、休憩時あるいは取調官が所用のため退出した際にも同人が常に被疑者を看視し、被疑者は用便のときのほかは一度も取調室から外に出たことはなく、便所に行くときも立会人が同行した。 3 他方、捜査官は同日午後一〇時四〇分富山地方裁判所裁判官に対し、通常逮捕状の請求をなし、その発布をえて、翌二四日午前零時二〇分ころこれを執行した。そして同日午後三時五〇分、右事件は富山地方検察庁検察官に送致され、同庁検察官は同日午後七時一五分富山地方裁判所裁判官に対し、勾留請求をなしたが、同月二五日同裁判所裁判官は、「先行する逮捕手続に重大な違法がある」との理由で右請求を却下する旨の裁判をなした。 二 以上の事実によると、当初被疑者が自宅前から富山北警察署に同行される際、被疑者に対する物理的な強制が加えられたと認められる資料はない。しかしながら、同行後の警察署における取調は、昼、夕食時など数回の休憩時間を除き同日午前八時ころから翌二四日午前零時ころまでの長時間にわたり断続的に続けられ、しかも夕食時である午後七時ころからの取調はやかんに入り、被疑者としては、通常は遅くとも夕食時には帰宅したいとの以降をもっと推察されるにもかかわらず、被疑者にその意思を確認したり、事由に退室したり外部に連絡をとったりする機会を与えたと認めるに足りる資料はない。  右のような事実上の着視付きの長時間の深夜にまで及ぶ取調は、仮に被疑者から帰宅ないし退室について明示の申出がなされなかったとしても、任意の取調であるとする外の特段の事情の認められない限り、任意の取調とは認められないものというべきである。従つて、本件においては、少なくとも夕食時でおる午後七時以降の取調は実質的には逮捕状によらない違法な逮捕であったというほかはない。 三 本件においては逮捕状執行から勾留請求までの手続は速かになされており実質逮捕の時点から計算しても制限時間不遵守の問題は生じないけれども、約五時間にも及ぶ逮捕状によらない逮捕という令状主義違反の違法は、それ事態重大な瑕疵であつて、制限時間遵守によりその違法性が治ゆされるものとは解されない、けだし、このようなことが容認されるとするならば、捜査側が令状なくして終日被疑者を事実上拘束状態におき、その罪証隠滅工作を防止しつつ、いわばフリーハンドで捜査を続行することが可能となり、令状主義の基本を害する結果となるからである。 第三 結論  以上の事実によれば、本件逮捕は違法であつてその程度も重大であるから、これに基づく本件勾留請求も却下を免れないものというべきである。とすれば本件勾留請求を却下した原裁判は相当であり、本件準抗告の申立は理由がないから、刑事訴訟法四三二条、四二六条一項を各適用して、主文のとおり決定する。

  • 不当逮捕、拘留されで釈放されました、今後の処分は?

    事件の流れ 某都内、12月3日 午後2時30分頃、友人事務所のオフィスビルで友人が調子に乗って 絡んできたので、掴み合いになり(柔道のような感じ)で オフィスビルの共用通路を破損(石膏ボード30cm×30cmを破損)してしまい 警察を呼んでお互い警察署で事情を説明したところ、 警察官の対応が私を被疑者扱いして午後3時から午後9時35分まで取調べ室で監禁され(トイレにしか行かしてもらえない、自動販売機で飲料を購入することも許してもらえませんでした) こちらの言い分はまったく聞かず、相手友人の聴取ばかり聞いていたので 当方も法学部卒で法律を少しかじっていたので、 覚えていた事で 「憲法34条に抵触している(身体を拘束する手続き)」となじったたら警官(刑事)も躍起になって 最終的に「器物損壊罪 刑法261条」で警察が東京簡易裁判所に逮捕令状を取り、 午後9時35分に通常逮捕となりました。 裁判所から逮捕令状が出てしまった以上、足掻いてもしょうがないので、 素直に逮捕され「供述調書を取ってください」と言い、ようやく自分の言い分を言うことが出来ました。 しかし、警察もずるく当方の言い分 「友人と絡み合い、壁を損壊させたのは事実だけど、故意でやったのではない」と 主張すると、その記録は載せてくれず、刑事は「こちらが考えて書くものだ!」と 怒鳴ってきたので、当方は、その時、六法を持っていなかったので、 「そんなはずはない、被疑者の言い分に増減変更があれば供述調書に記載しなければいけないと、 刑事訴訟法で記載があるはずだ、何条か調べたいから六法を貸してくれ」と言い、 当然ながら警察は六法を貸してくれず、最低限の事実の供述調書を記載して終わりました。 その後、当番弁護士を呼んでもらい、こういう事情で逮捕された事を家族に伝えてもらい、 家族に「私のデスクの廻りにある、六法と刑事訴訟法の本を持ってきてくれ」と言い 持ってきてもらいました。 その後は、12月5日に新件で東京区検に連行され担当の副検事に事情を説明しようとしましたが、 まったく聞きいれず、「器物損壊ではなく建造物損壊に切り替える、拘留請求する」とだけ言われてお終いでした。 翌12月6日に東京地裁で裁判官からの拘留質問があり、 当方は「証拠隠滅や逃亡の恐れはありません、拘留は必要ありません」と告げましたが、 拘留が許可され10日間の拘留となりました。 その後、警察署留置所にて刑事訴訟法をよく読むうちに 警察、検察の違法性が多分に出てきました。 警察の違法性は (1)憲法34 12月3日 15:50分から逮捕までの21:35まで身体を拘束 (2)刑訴198 12月3日 15:50分から逮捕までの21:35まで身体を拘束   「逮捕または拘留されている場合を除いて何時でも退去できる」 (3)刑訴199 裁判所の逮捕状により逮捕できるが、30万円以下の罰金刑については値しない   (逮捕令状は器物損壊罪「30万円以下の罰金刑」) (4)刑法38(故意)   「罪を犯す意思がない行為はこれを罰しない」   まったく故意で壁を損壊したのではありません、掴み合いでしょうがなく壊れてしまいました (5)刑訴198の4   供述調書は被疑者が増減変更の申し立てをしたら、その供述を調書に記載しなければならない 等あります。  これは検察官にも当てはまります。 警察官職務執行法ではなにかありそうでしょうか? また、検察官に何か当てはまる違法はありますでしょうか? 当方は留置所の中で封筒と便箋を購入して 刑訴429の2 準抗告 釈放の申請→裁判所の決定は棄却 刑訴82 拘留理由の開示請求  裁判所から法廷日は12月19日に決定の通知がきました。  結局12月16日に釈放されたので、この法廷は無くなりました。 その後、拘留満期の12月14日に副検事が拘留延長の申請をして、 裁判官の判断は最大の10日ではなく6日間で12月20日が満期と決定されました。 その後、12月16日、午後1時に副検事から釈放の申請が出て釈放されました。 当方の判断では故意で損壊したのではないとの主張を一環しましたので (まさにそのとおりですので) 起訴にあたいしない、との判断で釈放したのだと思うのですが、 今、現在、処分は確定していません、今後近いうちに処分が確定すると思いますが、 処分はどうなると思われますでしょうか? 不起訴、起訴猶予、処分保留のまま終わり、再逮捕くらいしか思いつきませんが・・・ そして、処分の通知は現住所へ郵送で送られてきますでしょうか? 処分の結果を書面でもらいたいのですが、その為には、法律上どのような手続きをすればよいでしょうか? 内容がうまく書けませんので、 詳細不明な箇所があれば追加でご説明致します。 宜しく、ご教示ください。