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公民 憲法21、23、33条の内容について

公民 憲法21 23 33条の内容についての質問 公民のテストが先日あり、その解答用紙が帰ってきたのですが模範解答にどうも納得がいきません。担当教師が現在いないのでその確認のため質問させていただきます。模範解答の正誤とその理由を教えてください。問題は以下のような文章が誤っているのか判断するものです。それぞれ憲法21、23、33条に関するものです。 1.民事上の不法行為たる名誉毀損については、公益目的であれば摘示された事実が真実と証明されれば違法性がないと最 高裁判所は判示した。 →模範解答:誤 2.国が宗教系の私立学校に行う助成は、政教分離を定めた20条3項に反すると最高裁判所は判示した。→模範解答:誤 (このような判例を聞いたことがありません。) 3.現行犯逮捕であっても、裁判所が発する令状がなければ逮捕はできない。→模範解答:正

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回答No.1

1. 最高裁判所が判示したのは 民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法二三〇条の二の規定の趣旨からも十分窺うことができる。)。 ということであって,大事な条件(公共の利害に関する事実に係り)が抜けているので,誤りです。 2. そのようなことを最高裁判所が判示したことはありません。従って誤りです。 3. 刑事訴訟法第213条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。 を見れば誤りであることは明らかです。「模範解答:正」というのは変ですね。

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