• ベストアンサー

銃刀法について

https://amzn.asia/d/6q656Yo このナイフはキャンプなどで使用しても大丈夫なのでしょうか?改正された銃刀法にはダイビングナイフは他の目的では使用してはいけないと書いてあるのですがどうなのでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1736)
回答No.1

https://kashiwa.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/1981/ 単に「キャンプに行くため」という理由だけではなく、キャンプ道具の有無、キャンプ場の予約状況、同行者の状況などを総合的に考量して判断されます。 ダイビングでも同じでしょう そんな理由なく持ち歩けるのは刃渡り6cmまでです

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5088/13306)
回答No.2

刃渡りが6cmを超えるナイフを正当な理由無く持ち歩いていると銃刀法違反になります。 キャンプで使用する場合は、自宅とキャンプ場の行き来の間の合理的なルートであれば認められる可能性があります。 キャンプへ行く事の証明やキャンプで使用する必要性など総合的に判断する事になるので、キャンプだから必ずOKになると言うモノでもありません。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ナイフについて

    https://amzn.asia/d/6q656Yo このナイフはキャンプなどで使用しても大丈夫なのでしょうか?

  • 銃刀法について(2009年7月現在)

    何かと便利なので車のダッシュボード中にナイフを置きたいのですが、銃刀法違反にならないようにしたいのですが、刃の長さを測ったら9cmでした。いわゆる普通の折りたたみ式のナイフです。これは常備していると違反になるのでしょうか?主な使い道は買い物をしたときのタグを切ったり、テープを切ったり、夏のアウトドアに使う予定です。 私の知識だと刃渡りの長さが問題になる、去年あたり法律改正があった、ダガーナイフはダメくらいの知識なのですがはっきりしたことがわかりません。 もしナイフがダメならカッターナイフやハサミなら常備していいのでしょうか?宜しくお願い致します。

  • 【日本の銃刀法違反の法律がおかしい】日本ではカッタ

    【日本の銃刀法違反の法律がおかしい】日本ではカッターナイフを持っているだけで銃刀法違反になる。 カッターナイフは物を切るためのものですよね? で、警察官が所持している拳銃は人を殺すための殺人兵器ですよね? 人を殺すための武器を所持しといて物を切るための道具を所持している人間に銃刀法違反とか凶器所持とか言われたくないですよ。 しかも日本の警察官の拳銃使用頻度の一位が 一位 警察官による拳銃自殺 2位 トイレに起き忘れ 3位 上空に威嚇発砲 4位 殺人 ですよ 拳銃の本来の正しい使用目的である殺人で使用したのは4番目ですよ。 あとはまともな使用をしていない。 一方の一般人のカッターナイフの使用頻度1位は 1位 物を切る 2位 自分の手を誤って切る 3位 リストカット ですよ カッターナイフで人を刺すのは自分の体なんですよ 警察官の拳銃ように殺人兵器じゃないのに銃刀法違反っておかしくないですか。 警察官の拳銃の方がよっぽど凶器で銃刀法違反ですよ トイレに起き忘れは減給ではなく銃刀法違反で逮捕されるべきです。 日本の警察官は拳銃を所持する資格はないし所持すべきではない。 警察官は警棒を凶器と言うなら警察官も凶器の警棒を所持すべきではない。

  • 銃刀法違反に該当するもの

    銃刀法違反にはどんなものが該当するのでしょうか? 包丁、ナイフは分かるのですが、その他何がそうなのかが不明です。 心配症なので、過去にそんなことはなかったのですが、もし警察官に職務質問された時にうっかりかばんやポケットに入っていたら問題になるのではないかと怖いです。

  • 銃刀法違反についての質問です。

    銃刀法違反についての質問です。 最近、秋葉原で大きな事件がありました。それによって警察の対応が厳しくなっているのもわかります。 ところで秋葉原で十徳ナイフ(刃渡り5cm)所持のオタクが警察官10人以上に囲まれる という記事を読みました。これで疑問の思ったのは、刃渡り5cmで銃刀法違反になるのかということです。 wikipideaによると 第22条に「業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」 とあります。つまり、刃渡り6cm以下の刃物携帯は合法ということではないのでしょうか? それとも後半の折りたたみ式のナイフに政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない該当し銃刀法違反になるのでしょうか。 またもう一つの疑問は、刃渡りが6cm以下のものでも目に見える位置に持っていれば捕まることはないのかということです。 wikiより  軽犯罪法第1条第2号に「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」について、拘留または科料に処せられることとなっている。 とあるので隠さないで持ち歩けば合法なのかと思いました。以前、警棒を持ち歩いて捕まったという記事を見たので、何でなのか疑問におもいました。 回答をお願いいたします。

  • 銃刀法違反の規制について

    例の秋葉原のバカ(としか評価のしようがない)がきっかけで銃刀法違反の違反規準が改変されて5.5cm以上のものが違反の対象になりましたね。 対象となる刃物をすでに所有している人は警察に届け出るように呼びかけられていますが、ここで疑問です。 5.5cmというとビクトリノックス社の販売する最小のポケットナイフが4.5cmですからおよそ「ナイフ」と呼ばれる刃物のほとんど全てが所持違反になってしまうと思います。 「肥後の上」のような日常生活に溶け込んでいるようなナイフでも5.5cmは越えています。 5.5cm以上のナイフが銃刀法違反だなんて言われても、ぶっちゃけた話そんなものどこにでもころがっている、という性格の品物ではないでしょうか? それが家にあったらみんな犯罪者ですか? 子供の頃、鉛筆削りの授業に使ったナイフが物置の奥にしまったまま忘れられていたら犯罪者なんですか? 先日友人とこんな話をしました。 もし(そうそうあることではないですが)警察に家探しされて処分し忘れた刃物が出てきたら犯罪者にされちゃう。 もしくは嫌いな奴をしょっ引きたければ家捜しすればいい。探せばナイフの1本くらい出てくるだろうから。 こんな事で逮捕されても、職場で降格されたり悪くすると失業したり、新聞に載ったりする事も大いにあるわけです。国は気軽に改正しますが個人にとってはただ事ではありません。 この問題ってどこまで危機感を持てば良いのでしょうか? それから、これだけ厳しい所持規制がかかっているのに雑誌を見ると堂々と販売が行われています。写真には5.5cmどころか30cm近いサバイバルナイフが合法的(・・・なんでしょうね)に購入できるという矛盾。 買うことは自由なのに持っているだけで犯罪者ってどういうことなんですか? 以前のルールでは「買うのは自由、基本は自宅の安全な場所で保管している分には処罰はなし。持ち歩く時は正当な理由が必要」これならまだ100歩譲って納得もできましたが、現在の規制は理解できないことが多すぎます。知らないうちに犯罪者にされてしまう危険が大きいのではないでしょうか?

  • 銃刀法違反

    友人がダイビングナイフ(刃渡り7cm)を車のトランクに入れておいて忘れていたところ、警察の検問で見つかり銃刀法違反容疑で24時間拘留されました。拘留中「色々とややこしいことにならないように後で修正も出来るから言うとおりにすればいい」との誘導的な取調べで調書が取られ、後日確認に出向いた折には「護身用に持っていた」という証言が書かれており、その内容を否定しても「もう修正は効かない」と受け付けてくれない始末。非常にまじめな青年で好青年にも関わらずこのような事態になり、警察に憤りを感じます。(保持していた事実は罪ですが、取調べや調書の方法が納得できません) また、勤務中の逮捕でありながら会社とのコンタクトも取らせてもらえず会社も大きな損害を受けたようです。本人は今後どのようなことになるか心配で夜も寝れないようです。刑事的に今後どのような過程を踏んでどのような処分になるのか教えていただければ幸いです。

  • 銃刀法改正に伴う狩猟ナイフ等の取扱いについて

    イノシシを捕獲後に行う止めさし用のナイフを購入したいのですが、刃渡りが15cmを超えるものは銃刀法違反になると聞きました。メーカーのカタログには15cmを超えるものがありますが購入可能ですか? また、昔に狩猟をしていた熟練者に聞くと、手製の両側に刃が付いた槍を作って止めさしを行っていたと聞きました。今回の法改正では両側に刃が付いた5.5cm以上の刃物は所持禁止になりましたので、刃渡り5.5cm以上の手製の槍を狩猟用に作ることは違法なのでしょうか?

  • ナイフは持っていたらいけないのですか?

    今日のテレビで、あるミュージシャンが車の中にかけておいたポシェットにキャンプで使用した刃渡り8.5cmのアーミーナイフを入れていたとのことで検挙されたとのことです。車に乗っていても果物を食べたりするのにナイフが必要になることはよくあります。釣りに行くときなどは刃渡り20cmぐらいのナイフが必要なときもあります。こんなことで検挙されたりするようなことでは困ると思いますが銃刀法ではどのような規定になっているのでしょうか?どなたか教えてください。

  • キャンプ用ナイフの所持

    ダガーナイフの所持を禁止する法律で決まったそうですが、現在登山用ナイフ(キャンピングナイフ)や、ダイビングナイフを持っています。 勿論、本来の目的(登山や、ダイビング)に使用する物ですが、形状やサイズから、ダガーナイフと同様な扱いになると思います。 今後、キャンピングナイフや、ダイビングナイフは商事出来ないのでしょうか?  そして、現在の物はどうすれば良いのでしょうか?