受領書を保管していなかった。
5日ほど前、ネットで購入した「ネックレスフッカー」というものが、翌日に届きました。
これはブローチをネックレスに取り付ける金具で、このネットショップでは、5個700円で販売していました。
つまり業務用ということらしく、1つでも売るけれども割高になると、言われました。
それでも、納得の上、5個700円のところを、1個2100円、そして、送料は700円という、ビックリする値段を言われました。
私は、それでもキチンとした商品が届けば苦情はありませんでした。
しかし、届いたものは、封筒に入るような小さなものでありながら、大きな段ボールに入ってきており、しかも不良品でした。
シルバー製だったのですが、形が撓んでおり、ブローチをセットすれば、その重みで必ず、ブローチが外れて紛失してしまうだろう…と思えるものでした。
これではあんまりだと購入した業者に電話をしたところ、たまたま注文したときに応対してくれた方♀が電話に出たんですが、言い訳ばかりで、挙句「貴方のような人には金のフッカーでも付けなければね。商品代金は返すけど、送料の700円までは返さないよ。」と言い切られてしまいました。
フッカーが2100円に消費税・送料が700円…約3000円です。
商品が届いたことに安心して、壊れていないかどうか確認もせず、受領書(着払い)を破棄したことも、相手にわかってしまい、この分だと、お金は戻ってきそうにありません。
壊れていないかどうか確認もせず、受領書を破棄した私にも責任はあるのでしょうか。
3000円諦めるべきでしょうか。
消費生活相談センターに話してみようとも思うのですが…。