• ベストアンサー

自動車保管場所使用承諾証明書発行費用

貸主が借主に請求するのはなぜでしょうか。

  • fukema
  • お礼率88% (1850/2087)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4327/10685)
回答No.6

駐車場の契約証明なので 貸主の承認が必要なものになります 勝手に駐車場の場所や貸主の情報を書いて車庫証明が取れるようだと大問題になりますから 費用については貸主の判断しだいと思います 企業名や捺印を押すだけでも費用を請求する事は可能です 車庫証明の取得まで対応する場合は増額すれば済む事 車庫証明の取得に関しては 携わっていない 対応していない 直接警察やディーラーなどで手続きするよう説明すれば済む事と思います

fukema
質問者

お礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。

Powered by GRATICA

その他の回答 (5)

noname#257893
noname#257893
回答No.5

まあ、商慣習ですね。本来なら契約書に記載されるべきだと思います。

fukema
質問者

お礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。

Powered by GRATICA
  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.4

貴方が車を所持していて警察に車庫証明を取るときに貴方の土地で無いから地主に保管場所使用承諾証明書を貰って警察に出す証明書と思うが。 車を所持していなければ車庫証明は要らないから自動車保管場所使用承諾証明書も不要に成る。

fukema
質問者

お礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。

Powered by GRATICA
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8015/17131)
回答No.3

他人に義務のないことをさせるのだから,費用を負担するのは当然のことです。

fukema
質問者

お礼

いつもご回答いただきありがとうございます。感謝申し上げます。

Powered by GRATICA
回答No.2

https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-rent-garage/ こういうことですか? 賃貸借契約の事情や請求に至る申請代行等を依頼した等の背景事情はわかりませんが、一般的に自動車の使用者の都合で必要になる証明だからとは思います。

fukema
質問者

お礼

ご回答いただき誠にありがとうございます。

Powered by GRATICA
  • fu5050
  • ベストアンサー率29% (187/628)
回答No.1

借主が貸主に請求したらおかしい。

fukema
質問者

お礼

ご指摘ありがとうございました。逆でした。質問を正しく投稿いたします。

Powered by GRATICA

関連するQ&A

  • 【車庫証明の保管場所使用承諾証明書】

    【車庫証明の保管場所使用承諾証明書】 今度、友人に車庫を貸そうかと思っているのですが、「保管場所使用承諾証明書」について質問があります。 この「保管場所使用承諾証明書」は友人が警察署に提出後、警察から私(貸し主)にコピーや控えなどを頂けるのしょうか?(郵送や、現地確認の際など) 大切な書類だとすると、自分でコピーなどを取っておいた方が良いでしょうか?

  • 保管場所使用承諾証明書

    分譲マンションの区分所有者です。車庫証明を取得するため、管理事務所に保管場所使用承諾証明書をもらいに行ったところ、「今年から6,000円もらうことになりました」と言われました。以前は無料でした。 管理組合からは、事前に何の連絡も受けていません。勝手に料金を設定して徴収することができるのでしょうか?賃貸なら契約書で代用できるようですが、分譲の場合、他の書類で代えることはできないのでしょうか。

  • 保管場所使用承諾証明書について

    個人売買にて普通車を購入して車庫証明の申請用紙を頂いて来たのですが、保管場所使用承諾証明書についてわからない事がございますので教えて下さい。 1.保管場所は自宅敷地になりますので家族の車も同じ保管場所になるのですが「共有の場合は共有者全員の住所、氏名を記入して下さい」とあります。用紙の一番下の欄の所になりますが、ここは自分以外に使用している家族を書けばよいのでしょうか? 2.使用期間のところですが、自宅の駐車場ですので何年何月から何年何月までと書けばよいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 保管場所使用承諾証明書

    不動産で保管場所使用承諾証明書にサインをしてもらう場合、相場はいくらくらいなのでしょうか? 過去の相談からも5000くらいが相場と思うんですが・。 現在すでに、数年前からこの駐車場を借りています。 県のホームページには、駐車場賃貸契約書のコピーでも可と書いてあります。 しかし、今の契約書に「この契約書をもって保管場所使用承諾証明書とし、車庫証明の申請はできない」と書いてあります。 という場合は、保管場所使用承諾証明書を書いてもらう必要があるんですよね? これは、休日にもらえる事はできますか?(購入したディーラー等で) よろしくお願いします。

  • 保管場所使用承諾証明書の使用期間が過ぎると再発行?

    車庫証明を取るための保管場所使用承諾証明書の使用期間が一年間しか書かれてないのですが、それ以降過ぎるともう一度保管場所使用承諾証明書を発行してもらって車庫証明を取る必要がありますか?

  • 自動車保管場所使用承諾証明書発行事務手数料について

    今度、賃貸マンションから賃貸一戸建てに引っ越しをします。一戸建ての方は「駐車場」が同じ敷地内にあります。そこで、不動産屋の方から、「自動車保管場所使用承諾証明書発行事務手数料支払承諾書」に押印して、15,750円かかる旨を言われました。 上記の件はぞくにある話で、認識はありますが・・・・。 しかし、引っ越し関係にお金が掛かるし、多少でも、お金の出費を抑えたく、上記の件は依頼せず、直接、私が警察署に行き、手続き等が出来るものなのでしょうか。その時、不動産屋じゃなく、直接、私が「大家」の所に行って、何か、印をもらうような事が必要なのでしょうか。 (それを、不動産屋に言えば、大家さんのところへは、やはり不動産屋の方でいかないといけないので、手数料等は必要・・・みたいな事を言われるものなのでしょうか) 以上、宜しくお願い致します。

  • この保管場所使用承諾証明書、使ってはだめですか?

    この保管場所使用承諾証明書、使ってはだめですか? ややこしい話になります。 アパートに住んでおり、車庫証明に必要な書類を揃えています。 来月から部屋の前にある駐車場があくので、今月末まで1番の駐車場で 来月から同じ敷地内の5番の駐車場に変更させていただくことになりました。 問題はここから、 昨日「保管場所使用承諾証明書」を今月の駐車場の番号で駐車場試用期間2012年までのを発行してもらいました。 それが今日になって、昨日書類は間違い、勘違いしていたと 「保管場所使用承諾証明書」を今月末までのと、場所変更予定の来月からのを2枚発行しなければいけません。 発行しますのでもう一枚分の手数料を払えというのです。 いっそのこと来月に車庫証明を作れば損はないのですが、車検が今月までということもあってそれは出来ません。 警察に確認したところ、同じ敷地内なら何番になろうが関係ないとのこと。 警察は管理会社に使用許可を受けているか確認できればいいので番号記載しなければいいですよと言っていますが 管理会社は、当社の規定でと言って1番なら1番、5番なら5番とそれぞれ書類を作らないといけない決まりと一点ばりです。。。。。 今手元には、昨日管理会社からもらった2012付けの書類が1枚あります。 管理会社を無視して、そのまま警察署に提出したい・・・ 結局は手数料2倍払わないといけないでしょうか? 無視して昨日作成してもらった「保管場所使用承諾証明書」を使ったらどうなりますか?

  • 保管場所使用承諾書について

    保管場所使用承諾書についてお聞きしたいんですが 保管場所使用承諾書を駐車場を紹介していた不動産屋さんに発行して貰ったんですが その書式が購入したディーラーに渡されたのと少し違うんですけど大丈夫でしょうか? 購入したディーラーは東京で、自分が住んでいるのは神奈川なので 書式が違うんだと思うんですが、問題ないですよね?

  • 保管場所使用承諾書について

    新車購入にあたり、大東建託より保管場所使用承諾書を発行して貰いましたが、使用者の住所の番地と住民票の番地が違っていました。 例えば○○町4-27-103と○○町4-73-103 住民票の住所が正しいのですが、 この場合このまま提出すると車庫証明は取れないのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします。

  • 色んな法律があるんですね!こんな法律もあるの?

    請求権という法律を目にしました。債権者の立場が事例として記載されていました。 当然といえばそうなんですが、これを法律で明記しているところに驚きました。こんなことまでって・・ では、例えばアパートの貸主と借主の間で、こんな法律ってあるのでしょうか? 1 借主が貸主に住まいのことで要望するのは可能でしょうが、それを肯定する根拠は請求権ですか? 2 その要望を前向きに考えなければならない、貸主に課せられた法律ってあるのでしょうか? さすがに、ここまで細かな法律はないのでしょうかね? お詳しい方、宜しくお願い致します。