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【車庫証明の保管場所使用承諾証明書】

【車庫証明の保管場所使用承諾証明書】 今度、友人に車庫を貸そうかと思っているのですが、「保管場所使用承諾証明書」について質問があります。 この「保管場所使用承諾証明書」は友人が警察署に提出後、警察から私(貸し主)にコピーや控えなどを頂けるのしょうか?(郵送や、現地確認の際など) 大切な書類だとすると、自分でコピーなどを取っておいた方が良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

大家業をやっているので車庫証明を出すことはありますが、警察からコピーを貰うという話を聞いたことがありません。 というか、その必要を感じたことがありません。 車庫証明は車庫の賃貸借契約書でもなんでもありません。その時点で「その人に車庫を貸していることに間違いありません」と言っているだけです。 これでトラブルになることはまずありません。唯一トラブルになる可能性があるのは、貸借の実態が無いのに「お金で車庫証明をを売る」ようなケースですが、これも本人がわざとそのようにするのでなければ問題ありません。 ちなみに、何年何月何日に誰に車庫証明を発行したかという記録は帳簿につけてあります。

KenMax
質問者

お礼

現役の大家の方からの回答、助かります。特に問題は無いようですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.3

あなた自身が書類のコピーを持っている必要はないです。 賃貸駐車場なんかだと大家さんではなく不動産屋が勝手に発行しちゃうくらいのものですし、あくまでも「所有者が許可しましたよ」という証明なだけですからね。 大切な書類という大げさなものでもないです。

KenMax
質問者

お礼

それほど大切な書類ではないのですね。ありがとうございました。

noname#147110
noname#147110
回答No.1

貴方は申請書の所有者承諾に名前と印鑑を押すだけ 後は何も有りません

KenMax
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。参考になりました。

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