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自動車の譲渡について 県をまたぐ引っ越し後の場合

県をまたぐ引っ越しをした後、自動車のナンバープレートを変更していませんでした。このたび、知人に自動車を譲渡することになったのですが、何の手続きをどの順番で行えばよいかわからず、質問させていただきます。 ・自動車を知人に譲渡する予定 ・双方の住所(住民票)は同じ県内 ・所有者の変更または使用者のみの変更のどちらでもよい ・現在の車検証の所有者と使用者は同じ(自分)で、車検証の住所は旧住所(県外)のまま ・ナンバープレートも県外ナンバーのまま まず自分が新住所の車庫証明を取得して陸運局へ行き、ナンバープレートを変更し、その後で再度、陸運局で譲渡手続きを行うべきでしょうか? または、他によい方法がありますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hi_ymkw
  • ベストアンサー率36% (155/429)
回答No.1

⾃動⾞の名義を変更する場合には「移転登録」または「変更記録」の⼿続が必要になります。 私はまだやったことはありませんが最近はワン・ストップ・サービスという自宅で運輸支局に出す書類が作れるというものがあるようですので興味があれば国交省のページを見てください。 https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/transfer/index.html 以下、ざっくりと書きますが、現使用者が車庫証明を取らなくても良いです。  登録自動車の移転登録には所有者の印鑑証明が必要になりますが、自動車検査証記載の所有者住所氏名が記載された3ヶ月以内に発行された印鑑証明があればそのまま移転登録に使えます。  そうでない場合、現在の住所氏名の印鑑登録をして、なおかつ繋がりがわかるような住民票が要ります。(複数回住所が変わっているならば途中の住所もわかるよう複数枚必要になる場合が有ります)  これだけ用意できれば、あとは参考URLを参照してください。

chimpanzee862
質問者

お礼

ありがとうございます。住所変更をして使用者変更をしてと2回陸運局に行かないといけないかと思っていましたので、安心しました。必要な書類を用意したいと思います。

その他の回答 (1)

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1228/2862)
回答No.2

先にあなたの住所変更をする必要はありません。 通常の名義変更の手続きをする書類にあなたの住所が変わったことを証明する住民票等の戸籍書類を追加すれば一度にできます。

chimpanzee862
質問者

お礼

ありがとうございます。必要な書類を用意しておけば一発で手続きできそうですね。

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