亡くなった母の保険金請求について病院の診断書を作成する条件が不可解

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった母の保険金請求のために、大学病院の診断書を取得する必要があります。
  • しかし、自分自身と母の名字が異なるため、請求ができないと言われ、同じ名字の人から委任状を取得するように言われています。
  • しかし、同じ名字であれば無関係な人でも良いとされており、疑問を感じています。
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  • ベストアンサー

病院の診断書を作成してもらいますが同じ名字でないと

亡くなった母の保険金請求の為に、大学病院診断書を書いてもらうことになりました。 私は婚姻して母と名字が違うので請求できないので、同じ名字の人から委任状をもらって請求するようにと言われました。 名字が同じであれば、同一世帯で無くても言い、相続人で無くても言いと言うことです。 私は母の子ですが、つながりのわかる戸籍を見せるというのなら納得できますが、患者と同じ名字であれば誰でも良いと言われ、納得できません。 これっておかしくないですか???

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

こちらに相談してみては 四国厚生支局徳島事務所 088-602-1386 「亡くなった母の診断書を貰うのに、実の子なのに苗字が違うという理由で受け付けてもらえません」

その他の回答 (5)

回答No.5

>大学病院の事務員です。 それ、どこのバカ大学ですか? まさか国立大学ではないですよね。国立大学なら職員は国家公務員ですから、さすがにそんな法規を無視したバカ回答はしないと思いますが…。 構わないから大学名を晒し上げちゃってください。

shoko1960
質問者

お礼

私の勘違いかも知れないと思い再度病院に確認しました。 やはり同じ答えで、親子関係があるとしても、名字が違っているなら、 患者と同じ名字の人に委任状をもらってきてもらわないと出さないとのことです。 徳島大学病院です。

  • furamanko
  • ベストアンサー率27% (563/2053)
回答No.4

こんな馬鹿な大学病院が有るんだ。 何処の馬の骨とも分からない同じ姓の委任状でも良いとは。 委任状は権限の有る本人が代理人に委任することのはず何も無く姓が同じならOKとは、 俺なら大学病院の総責任者で有る学長に怒鳴り込んで診断書を書かすしそんな関係も無い委任状をOKの取り決めが正しいか間違っているか学長にただすが。 貴方の戸籍謄本を持って行けば父は誰母は誰と成って居るからお母さんの子供で有る事が証明出来るし子供が請求権無いのがこれまた可笑しい事。

  • MT765
  • ベストアンサー率56% (1898/3332)
回答No.3

確かにおかしいと感じます。 診断書の請求自体は家族以外の第三者でも可能となっています。 (誰でもというわけではない) ならば姓が違っても質問者の方が請求することも可能なはずです。 >同じ名字の人から委任状をもらって請求するようにと言われました。 これは誰に言われましたか? 保険屋だとしたら保険屋にあなたが委任する形で良いはずです。 病院に言われたなら病院の人がおかしいです。 あなたが直接請求できるはずです。 もしご自分で病院に確認していない場合は一度確認してみてください。

shoko1960
質問者

補足

私が病院の診断書の請求課に電話で問い合わせをしました。 おかしいのではないかと言うと、それが病院の決まりですと言われました。 隣の人が同じ名字であれば、隣の人に委任状をもらわないと私が診断書の請求ができないと言うことです。 ありがとうございました。

  • Nebusoku3
  • ベストアンサー率38% (1441/3774)
回答No.2
回答No.1

おかしいです。誰がそんなことを言ったのですか? 保険会社の人ですか?大学病院の事務員ですか?

shoko1960
質問者

補足

大学病院の事務員です。 相続人であっても、申請するには、同じ名字の人に委任状をもらってきて下さいと言われました。 ありがとうございました。

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