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現場検証の変更をしたいのですが

先日、自転車(私)と車で接触事故を起こしました。 私の傷は鞭打ちです。 半月ほど経ってから現場検証をしたのですが、 双方の意見がまとまらずに別々の事故のような 形になってしまいました。 半月経って精神的にも事故の事で疲れてしまい、 この際、示談(自分の車は自分で治すので、 体は自分で治して欲しい)に乗ってしまおうと考えています。 先方はやはり人身事故にはしたくないとの事で、 色々と調べてみると 私も自分に過失があったと言ってしまえば 病院代等の事もこちらに有利な点もあり、 先日行った現場検証の内容を変えてしまいたいと考えています。 これは可能なのでしょうか? 行政的処分などあるのでしょうか? 本当は戦わなければならないのもわかっているのですが、 もう本当に疲れてます・・・。 教えて下さい。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
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回答No.2

事故状況の詳細がないので、ご質問者が何を悩んでおられるのかわかりませんが、車vs自転車の場合は、まず圧倒的に自転車に有利になっています。 車の損害と過失割合がどの程度になるかわかりませんが、自転車側の治療費は人身扱いにすれば、相手の自賠責から120万までは過失に関係なく支払いを受けることができます。(重過失の場合は減額があります) さらに、慰謝料も自賠責から出ますので、もし過失相殺の関係で車の修理代の一部を支払うことになっても、余程の高額修理や自転車に過失が多い状態でなければ、アシが出ることはないでしょう。 >私も自分に過失があったと言ってしまえば >病院代等の事もこちらに有利な点 こちらもちょっと意味がわかりません。 病院代は前述の通り、自賠責で過失の有無に関係なく支払いを受けられます。

その他の回答 (1)

回答No.1

そのような場合に現場検証の内容を変えることはできませんし、適当でもありません。 現場検証の報告書は警察官が現場の状況と関係者の証言を聞き、事件事故の正式な記録として残しておくものですから、おいそれと変更できるものではありません。明確な記憶の誤りがあったという場合なら別ですが(もしそうだったとしても、警察官は別の調書でその話を記録に残そうとするでしょう。新しい話のほうが正確とは限りませんので)。とくにあなたのような、相手との示談の関係で事実と違う現場検証の報告書にしてしまうことなどは、まともな警察官なら絶対にすることはありません。 単に示談に応じる意思があるということならば、事故の責任には触れず、お金の分担(自分の損害は自分で負担する)だけを示談書にして、両者で取り交わせばそれで終わりです。 相手方の処分は、警察・検察・裁判所が決めます。あなたが「もういい」と言ったからといって人身事故が人身事故でなくなるものではありません。もちろんあなたが示談に応じた事実は相手方に有利な事情のひとつとして考慮はされますが。

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